○小坂町「天使館」使用料徴収条例

平成14年3月26日

条例第23号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条及び小坂町「天使館」設置条例(平成14年小坂町条例第22号)第4条第2項の規定に基づき、小坂町「天使館」(以下「天使館」という。)を使用する者から、この条例に定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 天使館の使用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 前項の使用料の額は、消費税に相当する額を含む。

(使用料の納入)

第3条 天使館を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 納入した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めによらないで天使館を使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。

(使用料等の収受)

第6条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

区分

施設使用料

暖房設備使用料

1時間当たり使用料

360円

360円

備考

(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなして算定する。

(2) 使用者が入場料、会費、負担金(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、当該使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。

ア 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合 当該使用料の5割

イ 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満の場合 当該使用料の8割

ウ 入場料等の額が2,000円以上の場合 当該使用料の10割

(3) 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。

小坂町「天使館」使用料徴収条例

平成14年3月26日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成14年3月26日 条例第23号
平成24年3月6日 条例第16号
平成25年3月14日 条例第14号
令和2年9月18日 条例第35号