○小坂町川上プール設置条例

平成14年3月26日

条例第19号

(目的)

第1条 小坂町の児童生徒及び地域住民の健康の増進を図ることを目的として、小坂町川上プール(以下「川上プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 川上プールの位置は、次のとおりとする。

位置 小坂町小坂字下川原28番地2

(規則への委任)

第3条 前各条に定めるもののほか、川上プールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

小坂町川上プール設置条例

平成14年3月26日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月26日 条例第19号