○小坂町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和45年8月5日

規則第3号

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)および道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定める。

第2条 自動車の試運転又は回送等による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償責任保険証明書を提示し、第1号様式(自動車の臨時運行許可申請書)により、町長に申請しなければならない。

第3条 町長は、前条の申請書を受理し、臨時運行の許可をしたときは、その有効期間を付して第2号様式(自動車の臨時運行許可証)を交付し、なお第3号様式(臨時運行許可番号標)を貸与するものとする。

第4条 臨時運行の許可を受けようとする者のうち、自動車の販売を業とする者のうち、自動車の販売を業とする者で臨時運行を要する自動車の登録番号、車両番号の存しない場合については、専用の臨時運行の許可番号標を貸与することができる。

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可を満了したときは、すみやかに臨時運行許可証と臨時運行許可番号票を、町長に返納しなければならない。

2 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者が、これが著しく毀損し、又は失つたときは、弁償金として1枚につき300円(2枚1組として貸与したものについては600円)を納付しなければならない。

第6条 自動車臨時運行の許可取扱いについては、小坂町手数料徴収規則により、手数料を徴する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小坂町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和45年8月5日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 その他
沿革情報
昭和45年8月5日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第9号