○小坂町自動車臨時運行許可取扱規則
昭和45年8月5日
規則第3号
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)および道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の試運転又は回送等の事由による臨時運行の許可に関し、必要な事項を定める。
第2条 自動車の試運転又は回送等による臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償責任保険証明書を提示し、第1号様式(自動車の臨時運行許可申請書)により、町長に申請しなければならない。
第4条 臨時運行の許可を受けようとする者のうち、自動車の販売を業とする者のうち、自動車の販売を業とする者で臨時運行を要する自動車の登録番号、車両番号の存しない場合については、専用の臨時運行の許可番号標を貸与することができる。
第5条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可を満了したときは、すみやかに臨時運行許可証と臨時運行許可番号票を、町長に返納しなければならない。
2 臨時運行許可番号標の貸与を受けた者が、これが著しく毀損し、又は失つたときは、弁償金として1枚につき300円(2枚1組として貸与したものについては600円)を納付しなければならない。
第6条 自動車臨時運行の許可取扱いについては、小坂町手数料徴収規則により、手数料を徴する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下、「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。