○小坂町と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和30年10月20日

秋田県告示第537号

(委託事務の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、小坂町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を秋田県(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、および必要な措置をとること。

(2) 職員に対する不利益な処分を審査し、および必要な措置を執ること。

(管理及び執行)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、その事務に関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによる。

(経営の支弁)

第3条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁し、その経費は甲が負担するものとする。

2 前項の経費負担に関しては、事務処理に要した実務につき乙が精算した額とし乙の請求により甲が支払うものとする。

(決算の場合の措置)

第4条 乙は地方自治法第242条第3項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例、規則等の制定改廃の場合の措置)

第5条 委託事務の管理及び執行について適用される規則等の制定改廃が行なわれた場合においては、乙は、直ちにその旨を書面で甲に通知しなければならない。

2 甲が職員に関する条例、規則等を制定改廃した場合においては、これを書面で乙に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理および執行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、甲および乙の議会の議決をした日から施行する。

小坂町と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和30年10月20日 県告示第537号

(昭和30年10月20日施行)