○鹿角広域行政組合規約
平成6年2月18日
県指令地第1854号
鹿角衛生処理組合規約(昭和47年4月1日県指令地第596号)の全部を次のように変更する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、鹿角広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、鹿角市と小坂町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を処理する。
(1) 鹿角地域ふるさと市町村圏計画の策定、進行管理及び連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関すること。
(2) 常備消防及び救急業務に関すること。
(3) し尿処理施設並びにごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(4) し尿並びにごみの収集運搬及び処理に関すること。
(5) 斎場の設置、管理及び運営に関すること。
(6) 鹿角地域広域交流センターの設置、管理及び運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、鹿角市花輪字荒田1番地1に置く。
(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、次の区分により関係市町の議会において、議員のうちから選挙する。
鹿角市 6人
小坂町 3人
2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の組合議員の属していた関係市町の議会において、速やかに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員として在任する期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(管理者等の設置及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び収入役1人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の互選による。
3 副管理者及び収入役は、管理者が組合議会の同意を得て、関係市町の長、助役及び収入役のうちから選任する。
4 管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係市町の長、助役及び収入役として在任する期間とする。
(監査委員の設置及び選任の方法)
第9条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
4 監査委員は、非常勤とする。
(職員)
第10条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、関係市町の職員を兼ねさせることができる。
(ふるさと市町村圏基金)
第11条 組合に鹿角地域ふるさと市町村圏基金(以下「ふるさと市町村圏基金」という。)を設置する。
2 ふるさと市町村圏基金は、鹿角地域ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(ただし、公共施設及び公用施設の建設事業並びに土地の購入を除く。)の推進に資することを目的とする。
3 ふるさと市町村圏基金は、関係市町の出資により設置する。
4 ふるさと市町村圏基金の出資割合は、平等割100分の20、人口割100分の80とする。
5 前項の出資割合の算定に必要な人口の基準は、平成2年における関係市町の国勢調査人口による。
(ふるさと市町村圏基金に属する財産の処分の制限)
第12条 ふるさと市町村圏基金に属する財産のうち、関係市町からの出資総額に相当する額は、これを処分することができない。
(基本財産に対する出資関係市町の権利)
第13条 組合が解散する場合には、ふるさと市町村圏基金に属する財産は、出資割合に応じて関係市町に帰属する。
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 補助金、寄付金及び地方債
(3) 使用料、手数料その他の収入
区分 | 負担割合 | 負担割合の算定基準 |
第3条第1号の事務に要する経費 | 100分の80人口割 100分の10鹿角市 100分の10小坂町 | 人口割合の基準となるべき数値は、予算の属する年度の前年度の1月1日現在の住民基本台帳登録人口による。 |
第3条第2号の事務に要する経費 | 100分の20人口割 100分の80基準財政需要額割 | 人口割合の基準となるべき数値は、予算の属する年度の前年度の1月1日現在の住民基本台帳登録人口による。 基準財政需要額割は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第12条に規定する消防費に係る当該年度の基準財政需要額による。 |
100分の80利用割 100分の16鹿角市 100分の4小坂町 | 利用割合の基準となるべき数値は、前年における当該施設の利用数による地方交付税法の規定に基づき、清掃費の事業費補正として基準財政需要額に算入される場合は、当該算入額は関係市町において負担する。 | |
第3条第5号の事務に要する経費 | 100分の80人口割 100分の16鹿角市 100分の4小坂町 | 人口割合の基準となるべき数値は、予算の属する年度の前年度の1月1日現在の住民基本台帳登録人口による。 |
第3条第6号の事務に要する経費 | 人口割 鹿角市の特別割 | 人口割及び鹿角市の特別割については、別に定める。 |
共通経費 | 100分の80人口割 100分の16鹿角市 100分の4小坂町 | 人口割合の基準となるべき数値は、予算の属する年度の前年度の1月1日現在の住民基本台帳登録人口による。 |
附則
この規約は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年10月17日県指令地第1313号)
この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成8年3月5日県指令地第2073号)
この規約は、知事の許可を受け、平成8年4月1日から施行する。