○小坂町消防団服務規律及び懲戒条例
昭和30年7月1日
条例第38号
第1章 服務規律
第1条 消防団員(以下「団員」という。)は、召集によって出動し、服務するものとする。召集の命を受けない場合でも、火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、かねて指定した要領に従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第2条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具につき点検を受けなければならない。
第3条 消防団長(以下「団長」という。)及び団員で10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長に、その他の団員にあっては、団長に届出なければならない。
第4条 団員は、次の各号をじゅん守しなければならない。
(1) つねに水火災の予防及び警火心の換起に努め、一朝事ある場合は、身を挺して難に赴く心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。
(3) 上下同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、つねに言動を慎しむこと。
(4) 職務に関し、私に全員の寄贈又は饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことをしないこと。
(5) 職務上知得したこと、又は他より聞知したことで、機密な事項をもらさないこと。
(6) 消防団又は団員の名義をもって、政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為となし、若しくは、義務の負担となるような所為をしないこと。
(8) いつでも召集に応じ得る準備を整え、事に当たっては不都合のないようにすること。
(9) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは、他人に貸与しないこと。
(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほかこれを使用しないこと。
(11) 服務中に功を争い又は持場を離れないこと。
(12) 他の法令に明文のある場合を除くほか、又は上司の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件をき損しないこと。
第2章 賞罰
第5条 町長は、消防団又は団員を次の区分により表彰する。
(1) その任務遂行にあたり、功労が抜群である場合(表彰状授与)
(2) 団員一致協力して警火に尽力し、次の期間引続き無火災であった場合
消防団 1年以上
消防分団 3年以上
(3) 消防施設の改善強化を図り、その功績顕著な者
(4) 15年以上継続した団員にあっては、一定の年限を定めて表彰する。
第6条 団長は、団員を表彰することができる。
第7条 団員にして次の各号の一に該当する者のあるときは、団長は、町長と協議の上懲戒するものとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、団員たる体面を損する行為があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行なう。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 譴責
2 停職は、1年以内において、期間を定めてこれを行なう。
第9条 懲戒に該当するもので、情状を酌量すべき余地のある者に対しては、1年以内の期間を限り、その懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により懲戒を猶予された者で、改悛の情がないときは、猶予を取消してその懲戒を行なう。猶予を取消されることなく、猶予期間を経過したときは、その懲戒はこれを行なわない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。