○小坂町消防団服務規律及び懲戒条例

昭和30年7月1日

条例第38号

第1章 服務規律

第1条 消防団員(以下「団員」という。)は、召集によって出動し、服務するものとする。召集の命を受けない場合でも、火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、かねて指定した要領に従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

第2条 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具につき点検を受けなければならない。

第3条 消防団長(以下「団長」という。)及び団員で10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長に、その他の団員にあっては、団長に届出なければならない。

第4条 団員は、次の各号をじゅん守しなければならない。

(1) つねに水火災の予防及び警火心の換起に努め、一朝事ある場合は、身を挺して難に赴く心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

(3) 上下同僚の間は、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、つねに言動を慎しむこと。

(4) 職務に関し、私に全員の寄贈又は饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことをしないこと。

(5) 職務上知得したこと、又は他より聞知したことで、機密な事項をもらさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為となし、若しくは、義務の負担となるような所為をしないこと。

(8) いつでも召集に応じ得る準備を整え、事に当たっては不都合のないようにすること。

(9) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは、他人に貸与しないこと。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってする場合のほかこれを使用しないこと。

(11) 服務中に功を争い又は持場を離れないこと。

(12) 他の法令に明文のある場合を除くほか、又は上司の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件をき損しないこと。

第2章 賞罰

第5条 町長は、消防団又は団員を次の区分により表彰する。

(1) その任務遂行にあたり、功労が抜群である場合(表彰状授与)

(2) 団員一致協力して警火に尽力し、次の期間引続き無火災であった場合

消防団 1年以上

消防分団 3年以上

(3) 消防施設の改善強化を図り、その功績顕著な者

(4) 1年以上継続した団員で、品行方正かつ技能熟達して、他の模範とするに足る者については、前1年の出動の状況を考慮し、精勤章を付与して表彰する。

(5) 7年以上継続した団員にあっては、一定の年限を定めて表彰する。

第6条 団長は、団員を表彰することができる。

第7条 団員にして次の各号の一に該当する者のあるときは、団長は、町長と協議の上懲戒するものとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、団員たる体面を損する行為があったとき。

第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行なう。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 譴責

2 停職は、1年以内において、期間を定めてこれを行なう。

第9条 懲戒に該当するもので、情状を酌量すべき余地のある者に対しては、1年以内の期間を限り、その懲戒を猶予することができる。

2 前項の規定により懲戒を猶予された者で、改悛の情がないときは、猶予を取消してその懲戒を行なう。猶予を取消されることなく、猶予期間を経過したときは、その懲戒はこれを行なわない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町消防団服務規律及び懲戒条例

昭和30年7月1日 条例第38号

(昭和39年12月21日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第38号
昭和39年12月21日 条例第39号