○小坂町消防団の設置等並びに小坂町消防団員の定員及び任免に関する条例

昭和30年7月1日

条例第37号

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。)に規定する消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員及び任免について必要な事項を定めるものとする。

第2条 本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は次のとおりとする。

名称

区域

小坂町消防団

小坂町全域

第3条 消防団に消防団員を置く。

2 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、消防団長(以下「団長」という。)を含めて150人とし、その階級別定員は、別表のとおりとする。

第4条 団長及び団員は、本町に住所を有する、若しくは勤務している年齢満18歳以上で、身体強健な者の中からそれぞれ任命する。

2 団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

第5条 団長が欠員となったときは、10日以内に上席の団員は、後任の団長の手続きを開始しなければならない。

第6条 任期満了による後任の団長の推せんは、その任期の終わる以前に行なわなければならない。

2 前項の規定による推せんがなかった場合は、再任されたものとみなす。ただし、任期満了の日から7日以内に異議の申立があったときは、前条の規定によらなければならない。

第7条 団長及び団員は、任期満了の者を除き、懲戒の処分によるほか、次の各号に掲げる場合を除いて、その意に反し罷免されることがない。

(1) 重度心身障害者となったとき。

(2) 長期の療養を要する疾病に罹ったとき。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に団員である者は、この条例の規定により任命された者とみなす。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

定員

1人

1人

5人

5人

18人

20人

100人

150人

小坂町消防団の設置等並びに小坂町消防団員の定員及び任免に関する条例

昭和30年7月1日 条例第37号

(令和2年5月19日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第37号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和40年3月25日 条例第13号
昭和42年3月31日 条例第19号
昭和48年4月2日 条例第10号
昭和50年3月20日 条例第27号
昭和55年10月2日 条例第35号
昭和57年12月27日 条例第18号
平成6年6月24日 条例第20号
平成8年7月1日 条例第13号
平成14年6月28日 条例第30号
平成21年9月18日 条例第24号
平成24年3月6日 条例第11号
平成26年12月10日 条例第36号
平成29年3月14日 条例第10号
令和2年5月19日 条例第23号