○企業職員の給与に関する規程
昭和63年3月19日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年小坂町条例第34号)に基づき、企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の決定、昇給、給与の額及び支給方法)
第2条 企業職員の給与の決定、昇給、給与の額及び支給方法については別に定めない限り小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)、単純な労務に雇用される職員の給与及び基準を定める条例(昭和32年小坂町条例第9号)を準用する。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当の支給区分及び支給額は、別表に定めるとおりとする。
附則
この規程は、昭和63年4月1日より施行する。
別表
種類 | 範囲 | 支給額 |
水源地作業手当 | 11月から4月までの間で水源地の作業、管理のため特に危険を伴う作業に従事した職員 | 従事した日1日につき 200円以内 |