○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成7年3月28日

条例第9号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年小坂町条例第34号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他交通の道具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 第11条第12条第2項及び第14条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第18条 削除

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第23条 第1条に規定する職員で第2条に規定する職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条 第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第22条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び育児休業給」とする。

(平成11年条例第31号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第41号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

(施行期日)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 新企業職員給与条例第24条の規定は暫定再任用職員について準用する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日から令和8年3月31日までの間における前項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成7年3月28日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成7年3月28日 条例第9号
平成11年12月14日 条例第31号
平成13年12月17日 条例第46号
平成14年3月26日 条例第13号
平成14年12月17日 条例第41号
平成16年2月27日 条例第5号
平成26年3月7日 条例第4号
平成27年12月15日 条例第35号
令和4年11月29日 条例第25号
令和7年2月26日 条例第4号