○小坂町私道敷等公共下水道管布設要綱

平成9年9月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町(以下「町」という。)内の私道敷等へ公共下水道管(以下「下水道管」という。)を布設し、下水道普及の促進を図ることを目的とする。

(布設の条件)

第2条 私道敷等へ下水道管を布設する場合、公益上別に定めるもののほか、次の条件を備えなければならない。

(1) 両端又は一端が公道に接し、下水道管の布設や維持管理に支障がないこと。

(2) 布設する下水道管を利用しなければ汚水を排水できない戸数が2戸以上であり、その3分の2以上がすみやかに水洗便所に改造する意志があること。

(3) 下水道管布設について、私道敷地所有者の全員の承諾書があること。

(申請)

第3条 下水道管の布設を希望する者は、次の各号に定める書類により申請するものとする。

(1) 下水道管布設申請書(様式第1号)

(2) 下水道管布設申請者名簿(様式第2号)

(3) 下水道管布設承諾書(様式第3号)

(4) 私道敷等平面図及び土地所有者区画図(様式第4号)

(通知)

第4条 前条の申請があった場合、必要な調査を行い、その採否を申請者に通知(様式第5号)するものとする。

(完成後の措置)

第5条 下水道管の所有権は、町に帰属し、維持管理は町が行うものとする。

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

小坂町私道敷等公共下水道管布設要綱

平成9年9月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成9年9月1日 種別なし
令和4年3月10日 要綱第11号