○小坂町都市計画公聴会規則
昭和61年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)を開催する場合の手続き及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 町長は、地域に関する都市計画の案を作成しようとするとき及びその他の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 町長は公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の2週間前までに公告するものとする。
2 前項の公告は次に掲げる事項を登載し、小坂町公告式条例(昭和30年小坂町条例第9号)別表の定めによる掲示場に掲示するほか、公聴会の日時、場所その他の必要な事項を町内会長(部落嘱託員)を通じて周知徹底させるほか、広報(こさか)等に広告する方法により行なうものとする。
(1) 公聴会の日時
(2) 公聴会の場所
(3) 定めようとする都市計画の構想
(4) 次条に規定する書面の提出期限
(公述の申出)
第4条 都市計画の構想について公聴会に出席して意見を述べようとする者は、定められた期限までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(公述人)
第5条 前条の規定により書面を提出した者は公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合はこの限りでない。
2 前項の場合において、同種の意見が多数あつて、町長が必要あると認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限することができる。
4 町長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
5 町長は、前3項の規定により公述人の数を制限し、公述人を指名し、又は公述時間を制限したときは、その旨本人に通知するものとする。
(議長)
第6条 公聴会は、町長の指名する町の職員が議長としてこれを主宰するものとする。
(公述人の陳述等)
第7条 公述人の陳述は、案件の範囲をこえ、又は公述時間を超過してはならない。
2 議長は、公述人の陳述が前項の規定に違反したとき、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その陳述を禁止し、その命令に従わないときは退席させることができる。
第8条 公述人は、代理人により意見を陳述することができない。
2 議長は、公述人が公聴会当日やむを得ない事由により出席できないときは、当該公述人の陳述に代え第4条に規定する書面に記載された意見の要旨を町の職員に読み上げさせるものとする。
(秩序の維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、公聴会の会場に入場することができる傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、これを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。
(記録の作成)
第10条 公聴会については、記録を作成するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 都市計画の構想
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 公述人の氏名及び住所
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。