○小坂町都市計画審議会条例

昭和55年10月2日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画行政の円滑な運営をはかるため、小坂町都市計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、次の事項の審議を行わせるため、小坂町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 町が定める都市計画及び、これにともなう重要施策に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 5人

(2) 公共的団体等の役員及び職員 3人

(3) 関係行政機関の職員 1人

(4) 町議会の議員 1人

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときまたは、欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会の委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干名を置く。

2 幹事は町職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は会長の命を受け会務を処理する。

(規則の委員)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

小坂町都市計画審議会条例

昭和55年10月2日 条例第37号

(平成15年6月16日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和55年10月2日 条例第37号
平成13年12月17日 条例第39号
平成15年6月16日 条例第27号