○小坂町工事検査規程

昭和56年11月9日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令及び小坂町財務規則(平成24年規則第5号、以下「規則」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、町が施行する工事(受託事業を含む。)の適正かつ能率的な施行を確保するために行う検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成後に当該工事の出来高について行うものとする。

(2) 中間検査 工事の施行途中に工事の完成後では、検査が著しく困難であるものについて行うものとする。

(3) 出来高検査 工事完成前に当該工事の既成部分の出来高について行うものとする。

(検査を行う者)

第3条 検査は次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 出納室及び総務課に所属する職員で町長が命じる者

(2) 当該事業の主管課長

(検査の区分)

第4条 第2条各号に掲げる検査は、1件の契約額130万円以上の検査については前条第1号の検査員が、1件の契約額130万円未満の検査については前条第2号の者が行うものとする。

(検査の時期)

第5条 検査は、工事完成届及び部分払請求書の提出があったとき行わなければならない。

2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、検査員に随時検査を行わせることができる。

(検査の手続)

第6条 規則第136条第2項に規定する当該工事の監督職員(以下「当該監督職員」という。)は、検査員に検査を行わせるときは、当該事業の施行にかかわる関係者にその旨を通知し、関係者の立会いを求めるものとする。ただし、緊急に検査を行う必要がある場合は、この限りでない。

2 当該監督職員は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具及び諸帳簿を準備させるほか、工事現場に必要な措置をするようあらかじめ指示するものとする。

(検査の方法)

第7条 検査は秋田県において定めている工事検査の基準を準用し、工事実施設計書、図面、契約書、仕様書、工事の写真その他の関係書類に基づいて検査するものとする。

(検査報告等)

第8条 検査員は、検査が終了したときは速やかに検査調書を作成して、町長に報告しなければならない。この場合において、検査の結果、事業の遂行について改善を要すると認めた事項に関し意見を付することができる。

(検査員の心得)

第9条 検査員は、検査を行うにあたっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。

(検査の停止等)

第10条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難と認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を上司に報告してその指示を受けなければならない。

(委任規定)

第11条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 小坂町土木建築事業等検査規程(昭和52年5月1日規程第1号)は、廃止する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

小坂町工事検査規程

昭和56年11月9日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和56年11月9日 規程第1号
昭和62年6月1日 規程第1号
平成13年4月13日 規程第1号
平成14年5月22日 規程第3号
平成16年3月31日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第11号
平成19年6月18日 規程第17号
平成22年4月19日 規程第7号
令和4年3月10日 規程第4号