○小坂町建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱

平成7年10月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、小坂町が発注する測量、設計及び調査の業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の指名競争入札(以下「入札」という。)について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(資格審査)

第2条 町長は、建設コンサルタント業務等の入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)について、別表1に掲げる業務の種類ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。

2 資格審査は、2年に1回定期に行うものとする。

3 前項に定めるほか、追加の審査を行うことができるとし、審査基準日及び受付時期等の詳細については別に定めるものとする。

4 次に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令)第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

(2) 入札参加資格を受けようとする業務が、測量業務である場合にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を、土木関係建設コンサルタント業務である場合にあっては建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による登録を、建築関係建設コンサルタント業務である場合にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を、補償コンサルタント業務である場合にあっては、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による登録を、地質調査業務である場合にあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による登録を、環境調査業務(騒音、振動、大気又は水質調査部門に限る。)である場合にあっては、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録を受けていない者

(3) 入札参加資格を受けようとする業務が、測量業務である場合にあっては、測量士又は測量士補を3名以上(うち測量士2名以上)有していない者

(4) 申請業務(土木関係建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務又は環境調査業務にあっては各部門)について、別に定める審査基準日の直前2営業年度において実績のない者

(5) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の関係者であると認められる者

(6) 県税(地方消費税を含む)及び町税を滞納している者

(7) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)に加入していない者(適用除外事業所を除く。)、又は健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料(以下「社会保険料等」という。)を滞納している者

(申請)

第3条 町長は、申請者に対し、小坂町建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出させるものとする。

(1) 法令等による登録を受けていることが確認できる書類

(2) 営業所一覧表

(3) 測量等実績調書

(4) 技術者経歴書

(5) 申請者が法人である場合は、審査基準日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、個人である場合は、審査基準日の属する営業年度の直前1年の営業年度における貸借対照表及び損益計算書

(6) 営業経歴書

(7) 申請者が法人である場合は商業登記簿謄本

(8) 入札、契約等の権限を支店長等に委任する場合は委任状及び当該支店等が法令等による要件を満たし、かつ、登録を受けていることを確認できる書類

(9) 申請者が特例民法法人等であるときは、定款又は寄附行為。

(10) 納税証明書

(11) 社会保険料等の納入証明書又はこれに準ずる書類

2 町長は、申請者が次の各号に掲げる者であるときには、当該各号に定める書類をもって前項(1)から(5)の書類に代えることができる。

(ア) 測量業者(測量法第55条第1項の規定による登録を受けている者をいう。) 次に掲げる書類の写し

①測量法第55条の2の登録申請書

②測量法第55条の7第1項の変更登録の申請書

③測量法第55条の8の規定により提出すべき書類

(イ) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する登録簿に登録されている者をいう。) 次に掲げる書類の写し

①建設コンサルタント登録規程第4条第1項の登録申請書

②建設コンサルタント登録規程第7条第1項の現況報告書

③建設コンサルタント登録規程第8条第1項又は第3項の規定により提出すべき書類

(ウ) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程第2条第1項に規定する登録簿に登録されている者をいう。) 次に掲げる書類の写し

①補償コンサルタント登録規程第4条第1項の登録申請書

②補償コンサルタント登録規程第7条第1項の現況報告書

③補償コンサルタント登録規程第8条第1項又は第3項の規定により提出すべき書類

(エ) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程第2条第1項に規定する登録簿に登録されている者をいう。) 次に掲げる書類の写し

①地質調査業者登録規程第4条第1項の登録申請書

②地質調査業者登録規程第7条第1項の現況報告書

③地質調査業者登録規程第8条第1項又は第3項の規定により提出すべき書類

(申請書の受付時期及び提出部数等)

第4条 資格審査申請書の受付時期は、受付する年の2月1日から2月末日の間とする。

2 資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書の提出先は、建設課とする。

(資格審査名簿への登載)

第5条 町長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められた者(以下「有資格業者」という。)については、資格者名簿に登載するものとする。

2 資格者名簿の有効期間は、次期の定期の資格審査の結果に基づき資格者名簿に登載の日の前日までとする。

(入札参加資格の取消し)

第6条 町長は、有資格業者が、次のいずれかに該当する場合には、入札参加資格の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第2条第4項(1)から(3)まで及び(5)に掲げる要件に該当するに至った者

(2) 営業を廃止した者

(3) 虚偽の申請等により入札参加資格を受けた者

(4) 資格審査に影響を及ぼす重要な事項について申請書等に事実と異なる内容を記載をし、又は記載すべき事実を記載しなかった者

(5) 入札参加資格の取消しの申出があった者

2 町長は、第8条に基づく必要な届出をしなかった者について、入札参加資格を取り消すことができるものとする。

(資格審査委員会)

第7条 資格審査及び入札参加資格の認定について審議するため、建設コンサルタント業者等資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置くものとする。

2 資格審査委員会は、委員長1名及び委員2名をもって組織するものとする。

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 委員は、総務課長、建設課長または委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行するものとする。

(変更届)

第8条 町長は、有資格業者について、次の(1)から(5)までに掲げる事項に変更があった場合、又は(6)若しくは(7)に掲げる事由に該当する場合は、速やかに、当該有資格者に対し変更届を提出させるものとする。

(1) 法令等による登録に係る登録番号及び登録年月日、登録部門(資格者名簿に登載されている部門に限る。)及び営業所

(2) 商号又は名称

(3) 代表者又は受任者の氏名

(4) 住所又は所在地

(5) 電話番号

(6) 営業を廃止した場合

(7) 第2条第4項(1)から(3)までに掲げる要件に該当するに至った場合

(指名の基準)

第9条 契約担当者は、別表第1の左欄に掲げる業務に対応する有資格業者のうちから指名するものとする。

2 前項の規定により指名する業者の数は、3人以上とする。ただし、特別な技術を要する業務を実施する場合、又は業務の種類、内容、若しくは地域の建設コンサルタント業者等の能力等を勘案し、これにより難いと認められる場合は、有効な競争力を確保した指名数を指名するものとする。

(指名時の留意事項)

第10条 指名においては、次の事項に留意しなければならない。

(ア) 信用度

(イ) 手持ち業務の状況

(ウ) 技術者の保有状況

(エ) 業務の実績

(オ) その他

(指名審査会)

第11条 指名業者の選定その他業務の執行について必要な事項を審議するため、指名審査会を置くものとする。

2 指名審査会は、請負対応額が500万円以上の建設コンサルタント業務等について、前項に掲げる事項を審議するものとする。

(指名審査会の構成)

第12条 指名審査会は、会長1名及び委員2名をもって組織するものとする。

(1) 会長は、副町長をもって充てる。

(2) 委員は、総務課長、建設課長または会長が指名した者をもって充てる。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行するものとする。

(会議の招集)

第13条 第7条及び第11条の会議は、それぞれの長が必要に応じ招集するものとする。

(準用規定)

第14条 小坂町建設工事入札制度実施要綱第6条及び第12条第13条第2項及び第3項並びに第17条の規定はこの要綱に準用するものとする。この場合、格付業者とあるのは有資格業者と、建設工事とあるのは別表1の第1欄に掲げる業務と読み替えるものとする。

(庶務)

第15条 資格審査委員会及び指名審査会の庶務は、建設課において行うものとする。

(知事審査結果の代替)

第16条 町長が行う資格審査については、秋田県知事が行った審査結果をもって、これに替えることができるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第15号)

この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第3号)

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

この改正による改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する入札参加資格に係る審査について適用するものとし、適用期日前に行う審査については、なお、従前の例によるものとする。

(平成22年要綱第6号)

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第2号)

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 入札参加資格の適用期日がこの要綱の施行の日前であるものについては、なお、従前の例による。

(令和4年要綱第42号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

別表1

第1欄(業務の種類)

第2欄(業務の概要)

第3欄(業務の内容)

測量業務

土地の測量(地図の調整及び測量用写真の撮影を含む。)を行う業務

測量一般、地図の調整、航空測量

土木関係建設コンサルタント業務

土木に関する工事の設計若しくは土木に関する調査、企画、立案、若しくは助言を行う業務

河川、砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、廃棄物、造園、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造物及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備及び積算、建設環境、機械、電気電子

建築関係建設コンサルタント業務

建築に関する工事の設計及び監理若しくは建築に関する工事に関する調査、企画、立案、若しくは助言を行う業務

建築一般、建築構造、建築設備

補償コンサルタント業務

公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関する業務

土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償

地質調査業務

地質又は土質について調査、計測、解析、判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築等の工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

地質調査

環境調査業務

環境全般について調査、計測、解析、判定を行う業務

騒音調査、振動調査、大気調査、日照調査、電波調査、水質調査、土壌調査

様式 略

小坂町建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱

平成7年10月31日 要綱第2号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年10月31日 要綱第2号
平成9年4月1日 種別なし
平成10年9月30日 要綱第4号
平成13年5月9日 要綱第14号
平成13年11月30日 要綱第18号
平成16年3月31日 要綱第2号
平成18年11月30日 要綱第15号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成21年1月27日 要綱第3号
平成22年4月19日 要綱第6号
平成23年3月18日 要綱第3号
平成28年12月1日 要綱第18号
平成29年1月23日 要綱第2号
令和4年3月1日 要綱第42号