○小坂町建設工事入札制度実施要綱

平成7年10月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(以下「町工事」という。)の指名競争入札(以下「入札」という。)について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

(資格審査)

第2条 町長は、町工事の入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)について、別表1に掲げる工事の種類(以下「工種」という。)ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。

2 資格審査は、県内に主たる営業所を有する者(以下「県内建設業者」という。)及び県外に主たる営業所を有する者(以下「県外建設業者」という。)について、別表1に掲げる工種について行うものとする。

3 資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の審査を行うものとする。

4 次の各号に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当する者

(2) 入札参加資格の認定を受けようとする工種に応じた別表2の第4欄に定める建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可(当該工種が、一般土木工事である場合にあっては土木工事業、とび・土工工事業又はしゅんせつ工事業の、解体工事である場合にあっては土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可)を受けていない者

(3) 前号に規定する許可に係る法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(4) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者

5 事業協同組合、共同企業体の資格審査については、別に定めるものとする。

(資格審査の項目)

第3条 資格審査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 客観的評価事項(経営事項審査の審査項目)

(ア) 経営規模

・工事種類別年間平均完成工事高 ・自己資本額 ・利払前税引前償却前利益

(イ) 経営状況

・純支払利息比率 ・負債回転期間 ・総資本売上総利益率 ・売上高経常利益率 ・自己資本対固定資産比率 ・自己資本比率 ・営業キャッシュ・フローの額 ・利益剰余金の額

(ウ) 技術力

・建設業の種類別の技術職員数 ・工事種類別年間平均元請完成工事高

(エ) その他の審査項目

・労働福祉の状況 ・営業継続の状況 ・防災協定締結の有無 ・法令遵守の状況 ・経理に関する状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 ・国際規格ISOによる登録の状況 ・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況・知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

(2) 発注者別評価事項

(ア) 有資格技術者の保有状況

(イ) 施工実績

(ウ) 自己資本額

(エ) 工事成績

(オ) 納税の状況

(カ) 指定停止の状況

(キ) 営業内容

(ク) 工種別の技術職員数

(ケ) 社会的要請への対応状況

(コ) 地域貢献活動の実施状況

(サ) 社会保険等の加入状況

(シ) 人材の確保・育成の状況

2 前項の資格審査項目に係る審査基準は、別に定めるものとする。

(資格審査の申請)

第4条 町長は、申請者に対し小坂町建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 申請書の提出先は、建設課とする。

3 申請書の提出部数、申請書に添付させる書類及び申請書の提出期限は別に定めるものとする。

(等級格付)

第5条 町長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者について、別に定める基準により等級格付をし、建設業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 等級格付は、県内建設業者については次の区分により行い、県外建設業者については全ての工種について一つの等級とするものとする。

(ア) 四つの等級に区分する工種

一般土木工事 建設一式工事

(イ) 三つの等級に区分する工種

電気工事 給排水暖冷房衛生設備工事 鋼構造物工事 舗装工事 一般塗装工事 造園工事

(ウ) 二つの等級とする工種

上記の(ア)及び(イ)に掲げた工事以外の工事

3 名簿の有効期間は、名簿登載の日から次期の定期の審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。

(資格審査結果の通知)

第6条 町長は、資格審査の結果(前条の規定により格付された等級を含む。)を申請者に通知するものとする。

(格付の継承)

第7条 町長は、第5条の規定により等級格付された者(以下「格付業者」という。)の営業を実質的に継承した者等について、当該格付の継承を認めることができるものとする。

2 等級格付の継承について必要な事項は別に定めるものとする。

(合併等の資格審査)

第7条の2 町長は、等級格付を有する法人等の合併等により新たに設立された会社等(建設業の許可を受けている者に限る)については、第2条第3項及び第4項第2号並びに第3号の規定に係わらず、資格審査を行うことができるものとする。

2 前項の者に係る資格審査について必要な事項は、別に定めるものとする。

(変更の届出)

第8条 町長は、格付業者に次の事項について変更があった場合及び格付業者が建設業を廃業した場合には、速やかに届出させるものとする。

(ア) 商号又は名称

(イ) 法人の代表者又は個人事業主の氏名

(ウ) 契約等を委任されている者の氏名

(エ) 住所又は所在地

(オ) 電話番号

(格付の取消し等)

第9条 町長は、格付業者のうち、次の各号の一に該当する者については、格付を取消しするものとする。

(1) 建設業の許可を失った者

(2) 第2条第4項第1号又は第4号に該当した者

(3) 格付の取消しの申し出があった者

2 町長は、次の各号の一に該当する者について、格付の取消し又は格付の変更を行うことができるものとする。

(1) 虚偽の申請等を行った者

(2) 虚偽の申請等に協力した者

(3) 資格審査に影響を及ぼす重要な事項について、申請書(添付書類を含む。)に事実と異なる内容を記載し、又は記載すべき事実を記載しなかった者

(資格審査委員会の設置)

第10条 資格審査、入札参加資格の認定及び等級格付について審議するため、建設業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置くものとする。

(資格審査委員会の組織)

第11条 資格審査委員会は、委員長1名及び委員2名をもって組織するものとする。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、建設課長または委員長が指名した者をもって充てる。

(委員長)

第12条 委員長は会務を総理するものとする。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行するものとする。

(資格審査委員会の会議)

第13条 資格審査委員会は、委員長が招集するものとする。

2 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

(指名の基準)

第14条 契約担当者は、入札に付する町工事の内容に対応する別表2の第1欄に掲げる工種(以下この条において「対応工種」という。)に係る格付を受けた者のうちから指名するものとする。

2 契約担当者は、対応工種及び請負対応額に応じ別表3に定める等級に格付された者のうちから、請負対応額に応じ別表4に定める指名数を指名するものとする。ただし、特別な技術を要する建設工事を入札に付する場合又は工事の種類、内容若しくは地域の建設業者の能力等を勘案しこれにより難いと認められる場合は、この限りでない。なお、この場合にあっては、適正な競争力の確保を図るものとする。

3 前項の規定に係わらず、次の各号の一に該当する場合は、請負対応額に対応する等級以外の等級(対応工種に係るものに限る。)に格付された者のうちから指名することができるものとする。

(1) 災害等により緊急を要する工事

(2) 特別の施設又は技術を要する工事

(3) 入札に付する町工事の請負対応額に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合

4 指名においては、次の事項に留意しなければならない。

(ア) 建設業許可の状況

(イ) 信用度

(ウ) 工事成績

(エ) 手持工事の状況

(オ) 当該工事の地理的状況

(カ) 技術者の状況

(キ) 当該工事施工についての技術的適性

(ク) 機械器具の保有状況等

(ケ) 安全管理の状況

(コ) 労働福祉の状況

(サ) その他

(指名審査会)

第15条 指名業者の選定等について審議するため、指名審査会を置くものとする。

2 指名審査会は、請負対応額が1,000万円以上の町工事について次の事項を審議するものとする。

(1) 指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方の選定

(2) その他町工事の執行について必要と認める事項

3 指名審査会は、会長1名及び委員2名をもって組織するものとする。

(1) 会長は、副町長をもって充てる。

(2) 委員は、総務課長、建設課長または会長が指名した者をもって充てる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行するものとする。

(指名審査会の会議)

第16条 指名審査会は、必要に応じ会長が招集するものとする。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、指名審査会において準用するものとする。

(指名停止)

第17条 町長は、格付業者が別に定める「小坂町建設工事入札参加者指名停止基準」に該当する場合は、指名審査会の審議を経て、当該格付業者に対し2週間以上24月以内の期間を定めて指名を停止することができるものとする。

(入札に関する事務取扱い)

第18条 町工事の発注にあたっての入札の事務の取扱い等については、別に定めるものとする。

(庶務)

第19条 資格審査委員会及び指名審査会の庶務は、建設課において行うものとする。

(知事審査結果の代替)

第20条 町長が行う資格審査及び等級格付については、秋田県知事が行った審査及び格付の結果をもって、これに替えることができるものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第17号)

この要綱は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第14号)

1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

2 この改正による改正後の規定の内第3条第1項第2号に係る改正については、平成19年4月1日から適用する入札参加資格に係る審査について適用するものとし、適用期日前に行う審査については、なお従前の例によるものとする。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

この改正による改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する入札参加資格に係る審査について適用するものとし、適用期日前に行う審査についてはなお従前の例によるものとする。

(平成23年要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第36号)

(施行日)

1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 入札参加資格の適用期日がこの要綱の施行の日前であるものについては、なお、従前の例による。

(令和元年要綱第17号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この改正による改正後の規定は、令和元年5月1日以降に公告等を行う建設工事から適用し、同日前に公告等を行う建設工事については、なお従前の例によるものとする。

(令和4年要綱第41号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年要綱第2号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

この改正による改正後の規定は、令和5年5月1日から適用する入札参加資格に係る審査について適用するものとし、適用期日前に行う審査についてはなお従前の例によるものとする。

別表1

建設業者の格付工種

1

一般土木工事

9

路面標示工事

2

建築一式工事

10

機械器具設置工事

3

法面工事

11

電気通信工事

4

電気工事

12

造園工事

5

給排水暖冷房衛生設備工事

13

さく井工事

6

鋼構造物工事

14

水道施設工事

7

舗装工事

15

解体工事

8

一般塗装工事



別表2

工種

発注工事種別

発注工事の例示

建設業の許可

一般土木工事

一般土木工事

トンネル工事 橋りょう工事 ダム工事

護岸工事 下水道工事(本管埋設)

圃場整備工事 農業用排水路工事(幹線)

土木工事業

コンクリートブロック据付工事 土工事

掘削・盛土工事 コンクリート工事

地すべり防止工事(土留工等) 地盤改良工事

道路付属物設置工事(防雪柵設置工事 雪崩防止柵設置工事) 杭工事 捨石工事

とび・土工工事業(※)

プレストレストコンクリート工事

プレストレストコンクリート工事(※)

PC床版工事 PCスノーシェッド等工事

グラウト工事

ボーリンググラウト工事

しゅんせつ工事

港湾・河川しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

法面工事

法面処理工事

コンクリート・モルタル吹付工事 植生吹付工事

法枠工事 グランドアンカー工事

とび・土工工事業

建築一式工事

建築一式工事

建物の新築 増改築工事

建築工事業

電気工事

電気工事

発電設備工事 変電設備工事 照明設備工事

信号設備工事 送配電設備工事

構内電気設備工事 ロードヒーティング工事

電気工事業

給排水暖冷房衛生設備工事

給排水暖冷房衛生設備工事

暖冷房設備工事 厨房設備工事 浄化槽工事

給排水給湯設備工事 管内更生工事

無散水設備工事 空気調和設備工事

管工事業

鋼構造物工事

鋼構造物工事

橋梁上部工事 門扉設置工事 鉄塔工事

鋼スノーシェッド工事 貯蔵用タンク設置工事

防雪柵設置工事(工場製作)

鋼構造物工事業

舗装工事

舗装工事

アスファルト コンクリート ブロック舗装工事

舗装工事業

一般塗装工事

一般塗装工事

建築塗装工事 ライニング工事

鋼構造物塗装工事

塗装工事業

路面標示工事

路面標示工事

路面標示工事

機械器具設置工事

機械器具設置工事

エレベータ設置工事 集塵機器設置工事

舞台装置設置工事 遊戯施設設置工事

揚排水機器設置工事 給排気機器設置工事

プラント設備工事 内燃力発電設備工事

ダム用仮設設備工事 沈砂池機械設備工事

汚水ポンプ設備工事 反応タンク設備工事(単体)

脱水設備工事

機械器具設置工事業

電気通信工事

電気通信工事

電気通信機械設置工事 データ通信設備工事

放送機械設置工事 空中線設備工事

電気通信工事業

造園工事

造園工事

植栽工事 景石工事 広場工事 園路工事

公園設備工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事

さく井工事 観測井工事 井戸築造工事

揚水設備工事 温泉掘削工事 さく孔工事

集排水ボーリング 集水井

無散水融雪施設(揚水井 還元井)

さく井工事業

水道施設工事

上水道施設工事

取水施設工事 浄水施設工事 配水施設工事

水道施設工事業

下水道施設工事

下水処理施設工事(沈殿池・反応タンク設備等)

下水汚泥処理設備工事(濃縮・消化・脱水設備等) 圧送施設工事 下水集水設備工事


解体工事

土木工作物解体工事

トンネル解体工事 橋梁解体工事(※2)

土木工事業

建築物解体工事

2階建(延床面積がおおむね300m2以上)及び3階建以上の建築物の解体工事(※3)

建築工事業

解体工事

平屋建及び2階建(延床面積がおおむね300m2未満)の建築物の解体工事(※3)

解体工事業(※4)

※1 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は、「土木一式工事」に該当する。

※2 解体する工事と建設する工事を一の工事として発注する場合は、「土木一式工事」に該当する。

※3 解体する工事と建築する工事を一の工事として発注する場合は、「建築一式工事」に該当する。

※4 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

別表3

工種


等級

一般土木工事

建築一式工事

鋼構造物工事

造園工事

舗装工事

電気工事

給排水暖冷房衛生設備工事

一般塗装工事

左記以外の工事

A

2,000万円以上

500万円以上

金額の区分なし

金額の区分なし

金額の区分なし

B

2,000万円未満

100万円以上500万円未満

金額の区分なし

金額の区分なし

金額の区分なし

C

300万円以上2,000万円未満

100万円未満

1,000万円未満

500万円未満


D

300万円未満


別表4

請負対応額

指名数

1億円以上

7人以上

5,000万円以上1億円未満

6人以上

2,000万円以上5,000万円未満

5人以上

1,000万円以上2,000万円未満

4人以上

1,000万円未満

3人以上

小坂町建設工事入札制度実施要綱

平成7年10月31日 要綱第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年10月31日 要綱第1号
平成9年4月1日 種別なし
平成10年9月30日 要綱第3号
平成13年5月9日 要綱第13号
平成13年11月30日 要綱第17号
平成16年3月31日 要綱第2号
平成18年11月30日 要綱第14号
平成19年3月30日 要綱第6号
平成20年7月31日 要綱第7号
平成23年3月18日 要綱第3号
平成28年12月1日 要綱第17号
平成30年12月1日 要綱第36号
令和元年5月1日 要綱第17号
令和4年3月1日 要綱第41号
令和5年1月4日 要綱第2号