○小坂町地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成元年11月22日

要綱

(設置)

第1条 小坂町地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付けを図るため、小坂町地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。

(2) 貸付申請事業の地域の振興・活性化等への寄与効果に関すること。

(3) 貸付申請事業の採算性、公益性に関すること。

(4) 貸付けの可否に関すること。

(5) 申請事件の優先順位に関すること。

(6) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、課長の職にある者及び教育委員会事務局長をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議を進行する。

2 副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(調整会議の運営)

第5条 調整会議は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成元年11月22日から施行する。

(平成13年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

小坂町地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成元年11月22日 要綱

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成元年11月22日 要綱
平成13年5月9日 要綱第12号
平成16年3月31日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第5号