○小坂町地域総合整備資金調整会議設置要綱
平成元年11月22日
要綱
(設置)
第1条 小坂町地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付けを図るため、小坂町地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。
(2) 貸付申請事業の地域の振興・活性化等への寄与効果に関すること。
(3) 貸付申請事業の採算性、公益性に関すること。
(4) 貸付けの可否に関すること。
(5) 申請事件の優先順位に関すること。
(6) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、課長の職にある者及び教育委員会事務局長をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議を進行する。
2 副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(調整会議の運営)
第5条 調整会議は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し、必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成元年11月22日から施行する。
附則(平成13年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。