○小坂町消費者団体育成資金貸付条例

昭和50年1月14日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、小坂町における消費者団体を育成するため、消費者運動に要する資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定める。

(消費者運動の定義)

第2条 前条に定める消費者運動とは、消費生活の安全をはかって生命を守り、計画的な消費生活設計をたてることによって健全な家庭経済態度を確立するとともに、物価を抑制して消費生活の安定向上を目的として行う住民の自主的、組織的、継続的な運動をいう。

(貸付団体の資格)

第3条 資金の貸付をうけることのできる団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 消費者運動を行うことを主たる目的とする団体で、営利事業及び政治、宗教活動を目的としない団体であること。

(2) 公の支配に属さない団体であって、団体の意志を表明する代表者が定められ、団体の組織が確立し、経理機構を有すること。

(3) 団体の本拠としての事務所を小坂町に有すること。

(4) 団体の会員が小坂町民であり、原則として30人以上であること。

(5) 貸付を受けた資金の元利償還について十分な支払能力を有すること。

(貸付額)

第4条 貸付金額は、1団体につき300,000円以内とし、事業規模等を勘案して町長が定める。

(貸付条件)

第5条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率 年3%

(2) 償還方法 資金貸付の日の属する年度の最終日において元利ともに償還する。

(3) 延滞金 延滞金額につき、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額

2 前項第3号の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(借入申込み)

第6条 資金の貸付をうけようとする団体は、町長の定める手続きにより、資金の申し込みをしなければならない。

(貸付の決定等)

第7条 町長は、前条の申込みがあったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申込団体に通知するものとする。

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付をうけた団体が貸付金を目的以外に使用したとき、または貸付条件に従わないとき、若しくはこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、貸付金の全部を繰上げ償還させることができる。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月25日から適用する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小坂町消費者団体育成資金貸付条例

昭和50年1月14日 条例第5号

(令和3年6月17日施行)