○小坂鉱山事務所使用料徴収条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、小坂鉱山事務所使用料徴収条例(平成13年小坂町条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂鉱山事務所(以下「鉱山事務所」という。)の使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の納入時期)

第2条 使用料等の納入時期は、次のとおりとする。

(1) 入館料は、鉱山事務所に入館する際に納入しなければならない。

(2) 使用料は、鉱山事務所を使用する前に納入しなければならない。ただし、町長が、特別の理由があると認める場合は後納させることができる。

(使用料等の掲示)

第3条 町長は、使用料等に関する事項を記載した表を館内の適当な場所に掲示しなければならない。

(使用料等の領収書)

第4条 入館料を納入したときは、入場チケットを交付する。

2 使用料を納入した者には使用料領収書を交付する。

(使用料の減免対象)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催、共催又は主管して行う行事 全額

(2) 町又は県若しくは国が支援して行う行事 5割

(3) 町内の学校、社会教育及び芸術文化の関係団体が主催し、公共の利益を目的として行う行事 5割

(4) 町長が特に使用料の減免を必要と認めたとき。

(使用料減免の手続き)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出し、その許可を得なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

小坂鉱山事務所使用料徴収条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成13年3月30日施行)