○小坂鉱山事務所使用料徴収条例
平成13年3月30日
条例第19号
(使用料等の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、小坂鉱山事務所(以下「鉱山事務所」という。)を使用する者から、この条例に定めるところにより使用料等を徴収する。
(使用料等の額)
第2条 鉱山事務所の使用料及び入館料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
2 前項の使用料及び入館料の額は、消費税に相当する額を含む。
(使用料等の納入)
第3条 鉱山事務所を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料又は入館料を納入しなければならない。
(使用料等の不還付)
第4条 納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないで鉱山事務所を使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第5条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、使用料又は入館料を減免することができる。
(使用料等の収受)
第6条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
1 入館料
区分 | 個人 (1人につき) | 団体 (15人以上) (1人につき) |
大人(高校生以上) | 390円 | 320円 |
小人(小・中学生) | 200円 | 160円 |
備考
(1) 鉱山事務所内の入館料徴収の対象となる有料区域は、2階及び3階とする。ただし、2階の飲食施設及びツーリストサロンのみの利用の場合にあっては、入館料徴収の対象外とする。
2 共通入館料
区分 | 個人 (1人につき) | 団体 (15人以上) (1人につき) |
大人(高校生以上) | 330円 | 260円 |
小人(小・中学生) | 160円 | 130円 |
備考
(1) 共通とは、小坂鉱山事務所、小坂町康楽館の2施設、又は小坂鉱山事務所、小坂町康楽館、小坂鉄道レールパークの3施設をいう。
(2) この料金は、複数施設の共通入館料に適用ができる。
(3) 高校生が修学旅行で利用する場合の入館料は、小・中学生と同様の扱いとする。
3 ガイド付き入館料
上記の1.2の入館料に次の金額を加算した料金を上限とする。
区分 | 個人 (1人につき) |
小学生以上 | 200円 |
4 使用料
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
交流ホール | 550円(1時間当たり) | |
企画展示室 | 3,300円(1日当たり) | 330円(1時間当たり) |
備考
(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間とみなして算定する。
(2) 使用者が入場料、会費、負担金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、当該使用料に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。
ア 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合 当該使用料の5割
イ 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満の場合 当該使用料の8割
ウ 入場料等の額が2,000円以上の場合 当該使用料の10割
(3) 営利営業に使用する場合は、使用料の5倍の額とする。