○小坂鉱山事務所設置条例施行規則
平成13年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小坂鉱山事務所設置条例(平成13年小坂町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小坂鉱山事務所(以下「鉱山事務所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会との連携)
第2条 町長は、鉱山事務所が国指定重要文化財であることに鑑み、この規則に定めるもののほか、保存及び管理に関して、小坂町教育委員会と連携を図らなければならない。
(職員)
第3条 鉱山事務所に次に掲げる職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 所長 1名
(2) 職員 若干名
(3) その他必要に応じて雇用する臨時職員
2 所長は、上司の命を受け、職員を指揮監督し、鉱山事務所を管理する。
3 職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務条件及び勤務時間等は、小坂町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号)の例による。ただし、勤務を要しない日は、町長が別に定める。
(開館時間)
第5条 鉱山事務所の開館時間は、施設入館については原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、11月1日から3月末日までの施設入館は午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第6条 鉱山事務所の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日以外の日に休館し、又は休館日に休館しないことができる。
(休館日の変更等の掲示)
第7条 町長は、休館日を変更し、又は開館時間を変更しようとするときは、鉱山事務所に掲示しなければならない。
2 前項の規定による受理の順位は、申請順によるものとする。
(使用者の順守事項)
第10条 鉱山事務所の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。
(3) 火災、盗難を予防すること。
(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(整理人の配置)
第11条 町長が、鉱山事務所の使用について秩序を保つ必要があると認めた場合には、使用者は整理人を置かなければならない。
(職員の立入)
第12条 町長は、鉱山事務所の管理上必要があるときは、使用許可を与えた場所に、職員を立ち入りさせることができる。
(損害等の届出)
第13条 使用者は、使用中に施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは速やかに職員に届け出て、指示を受けなければならない。
(設備器具の持ち込み)
第14条 使用者は、鉱山事務所使用に係る特別の設備器具を持ち込む場合は、あらかじめ鉱山事務所特別設備使用許可申請書(様式第3号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、鉱山事務所の使用を完了したときは、職員の指示に従い、直ちに使用した施設設備及び器具を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(有料展示室の入室の手続)
第16条 鉱山事務所の有料展示室に入室しようとする者は、受付で入場券の交付を受けなければならない。
(入館者の順守事項)
第17条 鉱山事務所の入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 建物及び付属物を故意に破損すること。
(2) 建物内で喫煙しないこと。
(3) みだりに場内の設備を作動しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第18条 次の各号の一に該当する者は、鉱山事務所の入館を許可しない。
(1) 伝染病疾患の者
(2) 公益を害し、又は風俗をびん乱するおそれのある者
(3) 建物又はその付属物、展示資料等を故意に破損するおそれのある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、はなはだしく他人に迷惑を及ぼし、又は建物内の秩序を乱すおそれのあると認められる者
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、鉱山事務所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。
様式 略