○小坂鉱山事務所設置条例

平成13年2月15日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 町民が、鉱山の町として歩んできた歴史と文化に関する認識を深め、その生活の向上に寄与すること及び観光客への利用に供し、町の活性化に資することを目的に小坂鉱山事務所(以下「鉱山事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小坂鉱山事務所

(2) 位置 小坂町小坂鉱山字古館48番地2

(指定管理者による管理)

第3条 鉱山事務所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 鉱山事務所の運営に関する業務

(2) 鉱山事務所の事業開催に関する業務

(3) 鉱山事務所の施設および設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が鉱山事務所の管理上、必要と認める業務

(使用料)

第5条 鉱山事務所を使用する者からは、使用料を徴収することができる。

2 使用料については、別に条例で定める。

(使用の許可)

第6条 鉱山事務所を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、鉱山事務所の管理上、必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、鉱山事務所の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 鉱山事務所の管理上支障があると認められたとき。

(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、鉱山事務所の使用を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由により鉱山事務所を使用させることができなくなったとき。

(損害賠償)

第9条 鉱山事務所を使用する者は、その施設若しくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小坂鉱山事務所設置条例

平成13年2月15日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)