○小坂町康楽館使用料徴収条例施行規則

昭和61年6月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町康楽館使用料徴収条例(昭和61年小坂町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂町康楽館(以下「康楽館」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(付属備品等の使用料)

第2条 条例第2条第2項に定める付属備品等の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の付属備品等の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。

(使用料等の納入時期)

第3条 使用料等の納入時期は、次のとおりとする。

(1) 入館料は、康楽館に入館する際に納入しなければならない。

(2) 使用料は、康楽館を使用する前に納入しなければならない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認める場合は後納させることができる。

(使用料等の掲示)

第4条 指定管理者は、使用料等に関する事項を記載した表を館内の適当な場所に掲示しなければならない。

(使用料等の領収書)

第5条 入館料を納入した者には通り札を交付する。

2 使用料を納入した者には使用料領収書を交付する。

(使用料の減免対象)

第6条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催、共催又は主管して行う行事 全額

(2) 町又は県若しくは国が後援して行う行事 5割

(3) 町内の学校、社会教育及び芸術文化の関係団体が主催し、公共の利益を目的として行う行事 5割

(4) 指定管理者が、特に使用料の減免を必要と認めたとき

(使用料減免の手続)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を指定管理者に提出しその許可を得なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月15日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成13年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(令和2年規則第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する

別表

付属備品等使用料

(単位:円)

1 舞台設備(1回につき)

3 照明設備器具(1回につき)

所作台 1式

3,000

シーリングライト 1列

1回 1セット 5,000(部分使用の場合は単価700)

松羽目 1式

1,800

フロントライト

竹羽目 1式

1,800

フットライト 舞台 1列

花道用所作台 1式

1,200

フットライト 花道 1列

平台 1台

200

第1ボーダーライト 1列

どん帳 1枚

600

第2ボーダーライト 1列

定式幕 1枚

500

ホリゾントライト 上 1列

中割幕 1枚

400

ホリゾントライト 下 1列

スクリーン 1枚

400

第1サスペンションライト 1列

松羽目(小) 1枚

500

第2サスペンションライト 1列

バック幕 1枚

400

ピンスポット 1台

1,500

金びょうぶ 1双

1,800

エフェクトマシーン 1台

600

地がすり 1枚

600

ディスクマット 1個

400

浅黄幕 1枚

600

ハイカット 1枚

200

紅白幕 1枚

600

ミラーボール 1台

700

上敷 1枚

100

4 その他(1回につき)

演台 1式

700

カラオケセットスピーカー(小) 1式

1,500

回り舞台 1基

2,000

花道スッポン 1基

2,000

カラオケセットスピーカー(大)スタンド付き 1式

2,000

毛せん 1枚

300

スモークマシーン 1台

2,000

電気料(舞台客電)

1時間1,500

2 音響設備(1回につき)

拡声装置 1式

2,400

*その他必要に応じて実費の負担を利用者に求める場合がある。

マイクロホン 1本

400

ワイヤレスマイク 1ch

600

コンデンサーマイク 1本

400

スタンド 1本

200

画像

小坂町康楽館使用料徴収条例施行規則

昭和61年6月26日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和61年6月26日 規則第4号
昭和61年12月22日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第1号
平成3年12月5日 規則第10号
平成13年10月1日 規則第36号
平成17年1月13日 規則第1号
平成23年1月21日 規則第2号
令和2年1月10日 規則第1号