○小坂町康楽館使用料徴収条例施行規則
昭和61年6月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町康楽館使用料徴収条例(昭和61年小坂町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、小坂町康楽館(以下「康楽館」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の付属備品等の使用料の額は、消費税に相当する額を含んだものである。
(使用料等の納入時期)
第3条 使用料等の納入時期は、次のとおりとする。
(1) 入館料は、康楽館に入館する際に納入しなければならない。
(2) 使用料は、康楽館を使用する前に納入しなければならない。ただし、指定管理者が、特別の理由があると認める場合は後納させることができる。
(使用料等の掲示)
第4条 指定管理者は、使用料等に関する事項を記載した表を館内の適当な場所に掲示しなければならない。
(使用料等の領収書)
第5条 入館料を納入した者には通り札を交付する。
2 使用料を納入した者には使用料領収書を交付する。
(使用料の減免対象)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催、共催又は主管して行う行事 全額
(2) 町又は県若しくは国が後援して行う行事 5割
(3) 町内の学校、社会教育及び芸術文化の関係団体が主催し、公共の利益を目的として行う行事 5割
(4) 指定管理者が、特に使用料の減免を必要と認めたとき
(使用料減免の手続)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を指定管理者に提出しその許可を得なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月15日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(令和2年規則第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する
別表
付属備品等使用料
(単位:円)
1 舞台設備(1回につき) | 3 照明設備器具(1回につき) | ||
所作台 1式 | 3,000 | シーリングライト 1列 | 1回 1セット 5,000(部分使用の場合は単価700) |
松羽目 1式 | 1,800 | フロントライト | |
竹羽目 1式 | 1,800 | フットライト 舞台 1列 | |
花道用所作台 1式 | 1,200 | フットライト 花道 1列 | |
平台 1台 | 200 | 第1ボーダーライト 1列 | |
どん帳 1枚 | 600 | 第2ボーダーライト 1列 | |
定式幕 1枚 | 500 | ホリゾントライト 上 1列 | |
中割幕 1枚 | 400 | ホリゾントライト 下 1列 | |
スクリーン 1枚 | 400 | 第1サスペンションライト 1列 | |
松羽目(小) 1枚 | 500 | 第2サスペンションライト 1列 | |
バック幕 1枚 | 400 | ピンスポット 1台 | 1,500 |
金びょうぶ 1双 | 1,800 | エフェクトマシーン 1台 | 600 |
地がすり 1枚 | 600 | ディスクマット 1個 | 400 |
浅黄幕 1枚 | 600 | ハイカット 1枚 | 200 |
紅白幕 1枚 | 600 | ミラーボール 1台 | 700 |
上敷 1枚 | 100 | 4 その他(1回につき) | |
演台 1式 | 700 | カラオケセットスピーカー(小) 1式 | 1,500 |
回り舞台 1基 | 2,000 | ||
花道スッポン 1基 | 2,000 | カラオケセットスピーカー(大)スタンド付き 1式 | 2,000 |
毛せん 1枚 | 300 | ||
スモークマシーン 1台 | 2,000 | 電気料(舞台客電) | 1時間1,500 |
2 音響設備(1回につき) | |||
拡声装置 1式 | 2,400 | *その他必要に応じて実費の負担を利用者に求める場合がある。 | |
マイクロホン 1本 | 400 | ||
ワイヤレスマイク 1ch | 600 | ||
コンデンサーマイク 1本 | 400 | ||
スタンド 1本 | 200 |