○小坂町康楽館使用料徴収条例

昭和61年4月28日

条例第17号

(使用料等の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、小坂町康楽館(以下「康楽館」という。)を使用する者から、この条例に定めるところにより使用料等を徴収する。

(使用料等の額)

第2条 康楽館の使用料及び入館料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 付属備品等の使用料については、町長が別に定める。

3 第1項の使用料及び入館料の額は、消費税に相当する額を含む。

(使用料等の納入)

第3条 康楽館を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料又は入館料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないで康楽館を使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第5条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、使用料又は入館料を減免することができる。

(使用料等の収受)

第6条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第34号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1 入館料

区分

常設公演の場合

(施設見学も含む)

個人

(1人につき)

団体

(15人以上)

(1人につき)

特別団体

(1人につき)

大人(高校生以上)

2,640円

2,370円

2,110円

小人(小・中学生)

1,320円

1,180円

1,050円

区分

施設見学のみの場合

個人

(1人につき)

団体

(15人以上)

(1人につき)

特別団体

(1人につき)

大人(高校生以上)

790円

720円

630円

小人(小・中学生)

390円

360円

320円

2 共通入館料

区分

常設公演の場合

(施設見学も含む)

個人

(1人につき)

団体

(15人以上)

(1人につき)

特別団体

(1人につき)

大人(高校生以上)

2,440円

2,220円

1,950円

小人(小・中学生)

1,220円

1,110円

980円

区分

施設見学のみの場合

個人

(1人につき)

団体

(15人以上)

(1人につき)

特別団体

(1人につき)

大人(高校生以上)

730円

660円

580円

小人(小・中学生)

370円

330円

300円

備考

(1) 共通とは、小坂鉱山事務所、小坂町康楽館の2施設、又は小坂鉱山事務所、小坂町康楽館、小坂鉄道レールパークの3施設をいう。

(2) この料金は、複数施設の共通入館料に適用ができる。

(3) 高校生が修学旅行で利用する場合の入館料は、小・中学生と同様の扱いとする。

(4) 特別団体とは、修学旅行、100人以上の団体、または町長が特に必要と認める団体をいう。

3 使用料

区分

小坂町内の団体及び個人が使用するとき

小坂町外の団体及び個人が使用するとき

舞台・客席

1時間につき 1,800円

1時間につき 3,600円

1階楽屋

1時間につき 1,000円

1時間につき 2,000円

2階楽屋

1時間につき 1,000円

1時間につき 2,000円

浴室

1回につき 2,500円

1回につき 5,000円

備考

(1) 使用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間とみなして算定する。

(2) 舞台のみ及び客席のみを使用する場合は、当該使用料の2分の1の割合で算定した額とする。

(3) 本番を予定して練習仕込み等のため舞台、客席を使用する場合は、当該使用料の3分の2の割合で算定した額とする。

(4) 使用者が入場料、会費、負担金等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、当該使用に次に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。

ア 入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合 当該使用料の5割

イ 入場料等の額が1,000円以上2,000円未満の場合 当該使用料の8割

ウ 入場料等の額が2,000円以上の場合 当該使用料の10割

小坂町康楽館使用料徴収条例

昭和61年4月28日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和61年4月28日 条例第17号
昭和63年3月19日 条例第21号
平成3年3月31日 条例第9号
平成3年10月1日 条例第30号
平成4年12月28日 条例第34号
平成9年12月22日 条例第24号
平成13年3月30日 条例第20号
平成19年9月21日 条例第24号
平成22年12月22日 条例第28号
平成25年9月20日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第14号
令和2年9月18日 条例第33号