○小坂町康楽館条例施行規則
昭和61年6月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町康楽館条例(昭和60年小坂町条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、小坂町康楽館(以下「康楽館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会との連携)
第2条 町長は、康楽館が国指定重要文化財であることに鑑み、この規則に定めるもののほか、保存及び管理に関して、小坂町教育委員会と連携を図らなければならない。
(開館時間)
第3条 康楽館の開館時間は、施設入館については午前9時から午後5時までとし、施設使用は原則として午前9時から午後9時までとする。ただし11月1日から3月末日までの施設入館は午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 康楽館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 指定管理者は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に休館しないことができる。
(休館日の変更等の掲示)
第5条 指定管理者は、休館日を変更し、又は開館時間を変更しようとするときは、康楽館に掲示しなければならない。
2 前項の規定による受理の順位は、申請順によるものとする。
(使用者の順守事項)
第8条 康楽館の使用の許可を受けたものは、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと
(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと
(3) 火災、盗難を予防すること
(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと
(5) その他職員の指示に従うこと
(整理人の配置)
第9条 康楽館の使用について、指定管理者が秩序を保つ必要があると認めた場合には、使用者は整理人を置かなければならない。
(職員の立入)
第10条 指定管理者は、康楽館の管理上必要があるときは、使用許可を与えた場所について、職員を立ち入らせることができる。
(損害等の届出)
第11条 使用者は、使用中に施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは速やかに職員に届出て指示を受けなければならない。
(設備器具の持込み)
第12条 使用者は、康楽館使用に係る特別の設備器具を持ち込む場合は、あらかじめ康楽館特別設備使用許可申請書(様式第3号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、康楽館の使用を完了したときは、職員の指示に従い直ちに使用した施設設備及び器具を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(入館の手続)
第14条 康楽館に入館しようとするものは、受付で通り札の交付を受けなければならない。
(入館者の順守事項)
第15条 康楽館の入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 建物及び付属物を故意に破損しないこと
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと
(3) みだりに場内の施設を作動しないこと
(4) その他職員の指示に従うこと
(入館の制限)
第16条 次の各号の1に該当する者は、康楽館の入館を許可しない。
(1) 伝染病疾患の者
(2) 公益を害し、又は風俗をびん乱するおそれのある者
(3) 建物又はその付属物、展示資料等を故意に破損するおそれのある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、はなはだしく他人に迷惑を及ぼし、又は建物内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(運営協議会)
第17条 康楽館運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次の事項について調査審議する。
(1) 康楽館の運営に関する事項
(2) 康楽館施設、設備、備品に関する事項
(3) 事業開催に関する事項
(4) その他康楽館の設置目的を達成するために必要な事項
第18条 運営協議会に次の役員を置き、委員の互選によってこれを定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 役員が欠けたときは、速やかに補充するものとする。
(事務局)
第19条 本会に、事務局をおく。
2 事務局職員は、会長が任免する。
(会議)
第20条 運営協議会は、委員長が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長には、委員長があたる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、康楽館の管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。