○小坂町康楽館条例

昭和60年7月5日

条例第23号

(設置)

第1条 町民等の文化の発展を図り、その生活の向上に寄与するため小坂町康楽館(以下「康楽館」という。)を小坂町小坂鉱山字松ノ下2番地に設置する。

(康楽館運営協議会)

第2条 康楽館に、小坂町康楽館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員20人以内で組織する。

3 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(指定管理者による管理)

第3条 小坂町康楽館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 康楽館の運営に関する業務

(2) 康楽館の事業開催に関する業務

(3) 康楽館の施設および設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が小坂町康楽館の管理上、必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 康楽館を使用しようとする者は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には康楽館の管理上、必要な条件を附することができる。

(使用の不許可)

第6条 次の各号の一に該当する場合は康楽館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 康楽館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、康楽館の使用を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 災害その他の事由により康楽館を使用させることができなくなったとき。

(損害賠償)

第8条 康楽館を使用する者は康楽館の施設若しくは、その附帯設備をき損し又は滅失させたときは町長の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月18日から適用する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

小坂町康楽館条例

昭和60年7月5日 条例第23号

(平成23年1月1日施行)