○笹森展望所条例

平成3年12月26日

条例第44号

(設置)

第1条 町民及び隣接する関係住民の保養と自然公園の利用の増進を図り、併せて一般観光客の利用に供するため展望施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 笹森展望所

(2) 位置 小坂町小坂字小滝沢国有林地内及び鹿角市十和田大湯字笹森国有林地内

(行為の禁止)

第3条 笹森展望所においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他の営利を目的とする行為をすること。

(2) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(3) 広告物を表示すること。

(管理)

第4条 笹森展望所は、町長が管理する。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

笹森展望所条例

平成3年12月26日 条例第44号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成3年12月26日 条例第44号