○七滝観光物産直売所条例

平成2年12月25日

条例第24号

(設置)

第1条 町の地場産品の販売、普及宣伝を図るとともに、観光産業の振興を促進し、地域社会の発展に寄与するため、観光物産直売所(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 七滝観光物産直売所

(2) 位置 小坂町上向字藤原35番地3

(指定管理者による管理)

第3条 七滝観光物産直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(営業期間)

第4条 七滝観光物産直売所の営業期間は、4月から11月までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、営業期間を変更することができる。

(開館時間)

第5条 七滝観光物産直売所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町の観光宣伝、地場産品その他物品の販売に関する業務

(2) 飲食物の提供に関する業務

(3) 七滝観光物産直売所の施設および設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が七滝観光物産直売所の管理上必要と認める業務

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

七滝観光物産直売所条例

平成2年12月25日 条例第24号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成2年12月25日 条例第24号
平成5年6月21日 条例第23号
平成18年6月21日 条例第13号