○七滝観光物産直売所条例
平成2年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 町の地場産品の販売、普及宣伝を図るとともに、観光産業の振興を促進し、地域社会の発展に寄与するため、観光物産直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 七滝観光物産直売所
(2) 位置 小坂町上向字藤原35番地3
(指定管理者による管理)
第3条 七滝観光物産直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(営業期間)
第4条 七滝観光物産直売所の営業期間は、4月から11月までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、営業期間を変更することができる。
(開館時間)
第5条 七滝観光物産直売所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町の観光宣伝、地場産品その他物品の販売に関する業務
(2) 飲食物の提供に関する業務
(3) 七滝観光物産直売所の施設および設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が七滝観光物産直売所の管理上必要と認める業務
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。