○小坂町体験農園入園料徴収条例
平成10年5月12日
条例第40号
(入園料の額)
第2条 入園料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
2 前項の入園料の額は、消費税に相当する額を含んだものとする。
(入園料の減免)
第3条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、第2条第1項の入園料の全額又は一部を減免することができる。
(入園料の収受)
第4条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、入園料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 個人 (1人につき) | 団体 (20人以上) (1人につき) |
大人(高校生以上) | 1,000円 | 800円 |
小人(小・中学生) | 800円 | 600円 |