○小坂町体験農園入園料徴収条例

平成10年5月12日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき小坂町体験農園(以下「体験農園」という。)を使用する者から、この条例の定めるところにより、入園料を徴収する。

(入園料の額)

第2条 入園料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 前項の入園料の額は、消費税に相当する額を含んだものとする。

(入園料の減免)

第3条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、第2条第1項の入園料の全額又は一部を減免することができる。

(入園料の収受)

第4条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、入園料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

個人

(1人につき)

団体

(20人以上)

(1人につき)

大人(高校生以上)

1,000円

800円

小人(小・中学生)

800円

600円

小坂町体験農園入園料徴収条例

平成10年5月12日 条例第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成10年5月12日 条例第40号
平成23年3月18日 条例第14号