○小坂町体験農園設置条例

平成9年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の保養及び健康の増進を図り、併せて一般観光客の利用に供するため小坂町体験農園(以下「体験農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置、関連施設は次のとおりとする。

名称 小坂町体験農園

位置 小坂町上向字滝ノ下地内

関連施設 別表のとおり

(指定管理者による管理、運営)

第3条 体験農園の管理、運営は、町長が認めたものへの管理及び業務委託又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

関連施設

名称

位置

体験農園管理棟及び搾油施設

小坂町上向字滝ノ下15番1地内

搾油施設事務所及び倉庫

小坂町上向字滝ノ下15番1地内

小坂七滝ワイナリー

小坂町上向字滝ノ下22番及び23番地内

体験農園駐車場

小坂町上向字滝ノ下22番及び23番地内

小坂町体験農園設置条例

平成9年3月31日 条例第13号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成9年3月31日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第26号
平成30年3月16日 条例第15号