○小坂町体験農園設置条例
平成9年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 町民の保養及び健康の増進を図り、併せて一般観光客の利用に供するため小坂町体験農園(以下「体験農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置、関連施設は次のとおりとする。
名称 小坂町体験農園
位置 小坂町上向字滝ノ下地内
関連施設 別表のとおり
(指定管理者による管理、運営)
第3条 体験農園の管理、運営は、町長が認めたものへの管理及び業務委託又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
関連施設
名称 | 位置 |
体験農園管理棟及び搾油施設 | 小坂町上向字滝ノ下15番1地内 |
搾油施設事務所及び倉庫 | 小坂町上向字滝ノ下15番1地内 |
小坂七滝ワイナリー | 小坂町上向字滝ノ下22番及び23番地内 |
体験農園駐車場 | 小坂町上向字滝ノ下22番及び23番地内 |