○十和田ふるさとセンター条例
昭和60年6月26日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の保養及び健康の増進を図り、併せて一般観光客の利用に供するための施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 十和田ふるさとセンター
位置 小坂町十和田湖字大川岱45番地1
(使用の許可)
第3条 十和田ふるさとセンターを使用するものは、町長の許可を得なければならない。
2 前項の許可には、十和田ふるさとセンターの管理上、必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、十和田ふるさとセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 十和田ふるさとセンターの管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、十和田ふるさとセンターの使用を取り消し、もしくは停止することができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事由により十和田ふるさとセンターを使用させることができなくなったとき。
(使用料の徴収)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき、十和田ふるさとセンターを使用する者から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は特に必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 徴収した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないで十和田ふるさとセンターを使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 十和田ふるさとセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(営業期間)
第10条 十和田ふるさとセンターの営業期間は、4月から11月までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、営業期間を変更することができる。
(開館時間)
第11条 十和田ふるさとセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要あると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(業務の範囲)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町の観光宣伝、地場産品その他物品の販売に関する業務
(2) 飲食物の提供に関する業務
(3) 十和田ふるさとセンターの施設および設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が十和田ふるさとセンターの管理上必要と認める業務
(利用料金の承認)
第14条 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。
(利用料金の不還付)
第15条 収受した利用料金は還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めによらないで十和田ふるさとセンターを利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、特に必要と認めるものについては、利用料金を減免することができる。
(損害賠償)
第17条 十和田ふるさとセンターを使用するものは、その施設もしくはその付帯設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認められるときは、この限りではない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月15日から適用する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条、第14条関係)
区分 | 施設使用料 |
一室 | 5,500円/1日 |
貸切 | 55,000円/1日 |