○平成15年冷害に伴う水稲刈取費用助成金交付規則
平成6年1月5日
規則第3号
(目的)
第1条 平成15年の冷害によって被害を受けた農家に対し平成16年営農対策の一環として、水稲刈取費用の一部助成を計り、農家経営の安定化を図るものである。
(対象)
第2条 助成金交付の対象は、小坂町に在住し農業経営を営む者が耕作水田の刈取りした面積を対象として助成金を交付する。
(基準額)
第3条 刈取費用の交付基準額は、水稲刈取面積10a当り1,000円とする。
(申請)
第4条 助成金を受けようとする申請者は、「平成15年産水稲刈取対策事業計画(実績)の提出並びに補助金の申請書」(様式第1号)を、小坂町長(以下「町長」という。)に提出審査を受けなければならない。
(助成金交付通知等)
第5条 町長は、助成金交付の可否を決定したときは申請者に対し、決定通知を交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成15年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
2 平成5年冷害被災農家救済補助金交付規則(平成5年小坂町規則第24号)及び平成5年いもち病一斉防除助成金交付規則(平成6年小坂町規則第2号)は、廃止する。
様式 略