○集落調整活動助成金交付規則

平成6年1月5日

規則第1号

(目的)

第1条 転作制度の新制度(水田営農活性化対策)体制にあたり、土地の有効利用と適地適作、良質米と多収穫米の作付割合の見直しや、これまでの転作実態を考慮の上から、集落内の調整を円滑に進める必要があるので、町独自の対策として集落調整活動助成金交付規則を制定するものである。

(対象)

第2条 助成金交付の対象は、小坂町に在住し農業経営を営む者が集落調整(実復田耕作)に応じた面積に対して助成金を交付する。

(基準額)

第3条 集落調整(実復田耕作)に応じた支給基準額は、10a当り10,000円とする。

(申請)

第4条 助成金を受けようとする申請者は、「復田対策事業実施計画(実績)申請書」(様式第1号)を小坂町長(以下「町長」という。)に提出審査を受けなければならない。

(助成金交付通知等)

第5条 町長は、助成金交付の可否を決定したときは、申請者に対し決定通知を交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

様式 略

集落調整活動助成金交付規則

平成6年1月5日 規則第1号

(平成6年1月5日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成6年1月5日 規則第1号