○小坂町多目的集会施設運営管理規則

昭和55年5月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町多目的集会施設設置条例(昭和55年小坂町条例第21号)第3条の規定に基づき、小坂町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の運営管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 集会施設の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この規定時間外においても利用させることができる。

(休日等)

第3条 集会施設の休日は、次のとおりとする。

(1) 年始 1月1日から1月3日まで

(2) 日曜日

(3) 祝日

(4) 年末 12月29日から12月31日まで

(5) その他 町長が必要と認めたとき

(利用手続)

第4条 集会施設を利用するものは、前条の休日も含め、あらかじめ第1号様式による利用申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の条件を新たに附し、又は変更し、若しくは利用の停止及び許可の取り消しをすることができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 集会施設及び附属設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 集会施設を利用するものは、管理人の指示に従うとともに、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 集会施設の利用の前後における清掃及び整理整頓は、利用する者の責任において行うこと。

(2) 火災予防に注意し、町長が認めるもののほか一切の火気を使用してはならない。

(3) 集会施設には衛生上又は管理上、支障のある物品を持ち込んではならない。

(弁償)

第6条 集会施設の利用者は、施設設備器具、その他の物件をき損したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

小坂町多目的集会施設運営管理規則

昭和55年5月22日 規則第6号

(昭和60年6月22日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年5月22日 規則第6号
昭和60年6月22日 規則第5号