○小坂町多目的集会施設設置条例
昭和55年3月10日
条例第21号
(設置)
第1条 農村地域のコミユニテイ活動の拠点とするための施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設は、小坂町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)と称し、小坂町小坂字中前田54番地の1に置く。
(管理、運営)
第3条 集会施設の管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○小坂町多目的集会施設設置条例
昭和55年3月10日
条例第21号
(設置)
第1条 農村地域のコミユニテイ活動の拠点とするための施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設は、小坂町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)と称し、小坂町小坂字中前田54番地の1に置く。
(管理、運営)
第3条 集会施設の管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和55年3月10日 条例第21号
(昭和55年3月10日施行)
◆ | 昭和55年3月10日 | 条例第21号 |