○小坂町多目的集会施設設置条例

昭和55年3月10日

条例第21号

(設置)

第1条 農村地域のコミユニテイ活動の拠点とするための施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、小坂町多目的集会施設(以下「集会施設」という。)と称し、小坂町小坂字中前田54番地の1に置く。

(管理、運営)

第3条 集会施設の管理、運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町多目的集会施設設置条例

昭和55年3月10日 条例第21号

(昭和55年3月10日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年3月10日 条例第21号