○小坂町農業振興資金貸付条例
昭和52年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、小坂町の農業の振興を図るため、農業者団体の育成に要する資金として、小坂町農業振興資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定める。
(貸付額)
第2条 貸付金額は1団体につき30万円以内とし、事業規模等を勘案し町長が定める。
(貸付団体の資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる団体は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 小坂町に住所を有し、かつ、小坂町民が構成員となっていること。
(2) 団体の意思を表明する代表者が定められていること。
(3) 組織が確立していること。
(4) 経理機構を有していること。
(5) 貸付けを受けた資金の償還及び利息の支払いについて十分な支払い能力を有すること。
(6) 資金の目的を完遂できる能力を有すること。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付対象は、前条に定める資格を有する団体であって、農業振興を図るために必要とする施設の建設及び機械購入並びに団体の運営費その他町長が特に必要と認める事業とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率 年3パーセント
(2) 貸付期間 資金貸付けの日の属する年度の最終日
(3) 償還方法 元利金一括償還
(4) 延滞利息 延滞金額につき、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額
2 前項第4号の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(繰上償還)
第6条 町長は、資金の貸付けを受けた団体が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた団体は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。