○小坂町部分林の運営に関する条例
昭和44年8月20日
条例第30号
(趣旨)
第1条 国と本町の間に契約した一般部分林並びに学校部分林(以下「部分林」という。)の運営については、この条例の定めるところによる。
(運営の方法)
第2条 部分林は、原則として本町の収入金をもつて運営し、その具体的な実施方法は、町議会の議決による。
(産物の採取)
第3条 本町の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる部分林の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物を採取する方法及び期間は、町長が指示するものとする。
3 本町の住民が、部分林につき犯罪を犯したときまたは次条の規定を守らなかつたときは、町長は、町議会の議決を経て、相当期間中当該住民が部分林の産物を採取することを禁止することができる。
(保護義務)
第4条 本町の住民は、部分林について、次に掲げる事項を行なわなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 本町の住民は、部分林またはその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく町の職員及び営林局または営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ営林局長に協議するものとする。
(補則)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。