○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成6年9月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県営土地改良事業の分担金について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため必要な事項を定める。

(分担金の徴収)

第2条 町は法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担する場合、当該県営土地改良事業によって利益を受けるもので、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は次の表に定める額とする。

事業の名称

分担金の総額

県営小坂地区農地開発事業

当該年度の事業の内、造成工、換地費に要した経費に100分の10を乗じて得た額の範囲内とする。

県営砂子沢地区担い手育成基盤整備事業

当該年度の事業施行に要した経費に100分の10を乗じて得た額の範囲内とする。

県営荒川地区担い手育成基盤整備事業

当該年度の事業施行に要した経費に100分の10を乗じて得た額の範囲内とする。

県営野口地区担い手育成基盤整備事業

当該年度の事業施行に要した経費に100分の10を乗じて得た額の範囲内とする。

2 前項の分担金は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更する時も同様とする。

3 受益者の負担する分担金の額は当該県営土地改良事業により利益を受ける土地の面積に応じて第1項で定める額を負担する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は年度毎に一括して徴収する。ただし、町長が認めた場合は分割して徴収することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成6年9月30日 条例第25号

(平成12年6月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成6年9月30日 条例第25号
平成9年12月22日 条例第23号
平成12年3月15日 条例第23号
平成12年6月27日 条例第42号