○小坂町営土地改良事業分担金徴収条例
昭和57年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定により、小坂町営土地改良事業に要するための経費に充てるための分担金徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収を受ける者)
第2条 分担金は土地改良事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、所有権又は地上権、貸借権、その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者から徴収する。
(分担金の徴収額)
第3条 分担金の総額は、当該年度において、当該土地改良事業に要する経費の額から、当該土地改良事業に係る国及び県の補助金を控除した額の範囲とし、毎年度予算で定める。
2 受益者の分担金の額は、毎年度受益に応じて町長が定める。
(年間徴収標準額)
第4条 受益者から徴収する分担金の年間徴収標準額は、前条に定める額の範囲内で町長が定める額とする。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。
2 分担金の納期は、町長が定める。
(納期限の延長)
第6条 町長は、天災その他特別の事由がある場合において必要があると認められるときは、当該受益者の申請により、3月を超えない限度において当該分担金の納期限を延長することができる。
(分担金の減免)
第7条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に対しては、分担金の徴収を免除する。
2 前項に定めるもののほか町長は、天災その他特別の事由がある場合においては分担金を免除することができる。
(分担金の額及び納期の決定通知)
第8条 町長は第3条第2項の規定により分担金の額を定めたときは、受益者に対し当該分担金の額及び納期を通知するものとする。
(特別徴収金)
第9条 町長が指定する土地改良事業の施行については、当該事業の工事完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過しない間に、受益者が当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の分担金の徴収に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合、又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から当該事業に要した経費のうち、当該土地に係る部分の額からその土地について賦課された額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める額を徴収する。
2 町長は目的外用途に係る土地の面積が町長の指定する面積を超えない場合、その他特別の事由があると認める場合においては、前項の徴収金を減免することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 小坂町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和41年条例第34号)は廃止する。