○小坂町牧野条例

昭和33年9月22日

条例第13号

第1条 この条例は、小坂町の行なう牧野の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 本町に設置する牧野は、別表のとおりとする。

第3条 家畜の放牧又は採取のため牧野を使用することができる者は、小坂町の住民で家畜を飼養する者とする。

2 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用する者は規則の定めるところにより町長に申請し、その許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て牧野を使用する者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより町長が指示する事項を守らなければならない。

第4条 牧野の使用料については、別に条例で定める。

第5条 第3条第2項の規定による許可を、虚偽の申立によって受けた者若しくはこの許可に違反した者又は第3条第3項の規定に違反した者がある場合は、町長は、その者に係る第3条第2項の許可を取消し又は変更することができる。

第6条 町長は、つねに牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め牧野の使用者に対し必要な指示をしなければならない。

第7条 町長は、次に掲げる基準に基づき毎年度放牧及び採草に関する計画を規則で定めなければならない。

(1) 放牧基準

 放牧期間

 家畜の種類別容認頭数

 放牧方法

(2) 採草基準

 採草期間

 採草回数

 採草量

2 第3条第2項の規定による牧野の使用の許可は、前項の計画に従って行なわなければならない。

第8条 町長は、次に掲げる基準に基づき毎年度草種及び草生の改良に関する計画を規則で定め、これを実施しなければならない。

(1) 追肥

(2) 追播

(3) 草地の改良

第9条 町長は、草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を、毎年度春及び秋にそれぞれ1回実施しなければならない。

第10条 町長は、牧野に必要なかんがい排水施設、牧道その他の施設を設置し及び管理することができる。

第11条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鹿角郡小坂町草地維持管理条例(昭和33年小坂町条例第10号)は、廃止する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

位置

面積

放牧地

採草地

合計

小坂字

館平、鯰沢

ヘクタール

75

ヘクタール

ヘクタール

75

小坂字

坂の上、下上山、横館


149

149

合計

75

149

224

小坂町牧野条例

昭和33年9月22日 条例第13号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和33年9月22日 条例第13号
昭和39年3月15日 条例第17号
平成17年6月24日 条例第15号
平成23年6月21日 条例第22号
平成24年3月6日 条例第12号