○小坂町普通共用林野の運営に関する条例

昭和32年12月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通共用林野の区域は、別表第1のとおりとする。

(共用者の条件)

第3条 共用者は、本町に住所を有する者とする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自又は共同で入林して、契約に定められた林産物を採取することができる。

2 採取した林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

3 林産物の採取のため入林する者が携帯する証票についてその様式を定めたとき及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を、所轄営林署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林の経費は、町の収入金をもつて充てるものとする。

(保護義務)

第6条 普通共用林野の保護は、別表第2の保護方法書により行なうものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が、共用林野につき罪を犯し又は普通共用林野契約に違反し若しくは町長が必要があると認めた場合には、町議会の議決を経て、その者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止し又は除名することができる。

2 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を所轄営林署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 町長は、普通共用林野の利用状況、保護状況等について少なくとも毎年1回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ、所轄営林局長に協議するものとする。

(補則)

第10条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

1 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂字鬼尻沢国有林

2 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂字砂子沢国有林

3 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂字相内沢国有林

4 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂字古遠部沢国有林

5 秋田県鹿角郡小坂町大字小坂字新遠部国有林

6 秋田県鹿角郡小坂町大字上向字物草沢国有林

7 秋田県鹿角郡小坂町大字上向字小滝国有林

別表第2

保護方法書

1 共用林野の周辺の要所には、火災、盗伐、誤伐、土地漫用等の加害行為の予防のため、適宜制札を設置するものとする。

2 山火事の予防及び消防については、次の方法を講ずるものとする。

(1) あらかじめ、山火事の予防及び消防に必要な組織及び非常報告の方法を定め、営林局長に届け出ること。

(2) あらかじめ、山火事発生の際の消防団の出動に遺憾のないよう連絡をとつておくこと。

(3) 山火事を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに、営林署又は担当区事務所にその旨通報すること。

3 盗伐、誤伐、土地漫用等の被害発生のおそれがあると認めるとき又はその被害を発見したときは、営林署又は担当区事務所にその旨通報すること。

4 有害動物及び有害植物の防除については、平素注意を喚起し、その被害を発見したときは、その駆除に努めるとともに営林署又は担当区事務所にその旨通報すること。

5 境界標その他の標識に異常があることを発見したときは、すみやかに適切な措置をとると共に、営林署又は担当区事務所にその旨通報すること。

6 共用林野内の維持については、その保育に平素充分注意し、特に、産物採取の際はこれを損傷しないように留意すること。

7 当地方の慣行による共用者以外の者の副産物採取のための入林については、共用林野の保護の万全を期する見地から所要の取締りを行なうものとする。

8 以上各項に掲げるもののほか、営林署長の指示に従うものとする。

小坂町普通共用林野の運営に関する条例

昭和32年12月21日 条例第13号

(昭和60年3月27日施行)