○小坂町牧野使用料徴収条例
昭和33年9月22日
条例第14号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条第1項及び小坂町牧野条例(昭和33年小坂町条例第13号)第4条の規定により小坂町の管理する牧野の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 小坂町牧野条例第3条第2項の規定による許可を得て使用する者から、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、改良前の牧野を使用するものについてはこの限りでない。
第3条 前条の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採草配分面積1反歩につき1,500円以内
2 町長は、牧野の使用について特別の関係を有する者については、規則の定めるところにより、前項の使用料の額を減額することができる。
第4条 町長は、災害その他特別の事由があるときには、使用料を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。