○小坂町牧野利用組合貸付金規程
昭和48年2月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町牧野利用組合(以下「組合」という。)に対して予算の範囲内において町長が行う貸付金について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の対象種目)
第2条 貸付金は、草地の更新改良事業に要する経費のうち、競馬協会及び県補助金の額の範囲内とする。
(貸付の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは当該申込みに係る事項を審査し、貸付けの決定をするものとする。
(貸付期間)
第5条 貸付金の貸付期間は、町長が特別に定める場合を除き貸付けに係る年度内とする。
(貸付利率)
第6条 貸付金の利率は、年7.3%以内とする。
(借用証書の提出)
第7条 組合長は、貸付金を受領しようとするときは、第3号様式による借用証書を町長に提出するものとする。
(貸付金の償還)
第8条 町長は、償還期限に達したときは、納入通知書により償還させるものとする。
2 前項の規定による償還があったとき町長は、借用証書を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めのない事項については、町長が定めるところによるものとする。
附則
1 この規程は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。