○小坂町小規模土地改良事業補助金交付規則

昭和47年12月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小規模土地改良事業を施行する者に対し、毎年度予算の範囲内において町長が行う小規模土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施基準及び補助率等)

第2条 前条に規定する小規模土地改良事業(以下「事業」という。)の施行者(以下「施行者」という。)および事業の実施基準ならびに補助率は別表第1のとおりとする。

(計画概要書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする施行者は、第1号様式による計画概要書を施行する年度の前年度の10月25日までに町長に提出しなければならない。但し、前段に定める期日以後であっても、県単土地改良事業の対象として採択された事業については、これを受理することができる。

(事業の決定)

第4条 町長は、前条の規定による計画概要書を受理したときは、その内容を審査し、適否を決定し、当該事業の施行者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定により適当と認められた施行者で補助金の交付を受けようとするものは、第2号様式による補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業施行について法令の規定により許可もしくは認可または議決を要するものについては、その許可もしくは認可または議決を得たことを証する書面

2 町長は前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査のうえ適否を決め、その旨を当該事業の施行者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を附することがある。

(補助金交付申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定による補助金交付決定の通知を受けた施行者は前条第2項の規定による条件を附された場合において当該条件に不服があるときは、通知をうけた日から10日以内に第5条の規定による申請を取り下げることができる。

(着工および完了の届出)

第8条 施行者は、事業に着手したときは第3号様式による着工届を、事業が完了したときは第4号様式による完了届に第5号様式による実績報告書を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第9条 施行者は、当該事業を変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ第6号様式による事業変更(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 施行者は、補助金交付決定に係る年度の12月31日現在における当該事業の遂行状況を第7号様式に定める事業実施状況報告書によって1月10日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、第8条の規定による完了届の提出があったときは、実地、関係書類その他必要な事項について検査のうえ補助金を交付する。但し、事業遂行上町長が必要と認めるものにあっては、当該事業完了前に補助金の全部または一部を交付することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助金を請求しようとする施行者は、補助金請求書に第6条第1項の規定による補助金交付決定通知書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(監督)

第13条 町長は、必要に応じて施行者に対して事業の実施についての報告を求め、または関係書類および実地について検査することができる。

2 町長は、前項の規定による報告または検査の結果、事業を適正に実施するため必要があると認めるときは、事業の施行について変更を命じまたは指示をすることができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合は補助金の交付決定を取消しまたは変更し、もしくは当該事業施行者に対してすでに交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当なとき。

(4) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 支出額が予算額より減少したとき。

(6) 事業の全部または一部を廃止したとき。

(7) この規則に違反したとき。

(備付け書類)

第15条 施行者は、当該事業の施行に関し次の各号に掲げる書類および帳簿を備えて必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 現金出納簿

(3) 支払および各種契約等の証拠書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示した書類または帳簿

(書類の提出)

第16条 この規則によって町長に提出する書類は、正副3通とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

事業種目

実施基準

補助金

一般県単土地改良事業

土地改良区、土地改良事業共同施行、その他知事が適当と認めるものが行う事業で、1団地の面積が原則として1ha以上20ha(農地造成は10ha)未満の次に掲げる事業

補助対象事業費の30%以内

補助対象事業費の10%

1 かんがい排水事業

かんがい排水施設の新設、改良又は変更

2 ほ場整備事業

農地等において行う区画整理事業及びこれと相当の関連がある他の事業

3 暗渠排水事業

原則としてほ場整備済の農地において行う暗渠排水事業

4 客土事業

原則としてほ場整備済の農地において行う客土事業

5 農地造成事業

集絡農場化推進集絡として指定をうけ、あるいは指定の見込みのある集絡(集団)の構成員が行う農地(畑地、樹園地、草地、桑園)造成事業

農道整備事業

(1) 農道の新設又は改良で、その延長がおおむね100m以上1,000m未満(橋を除く)全幅員がおおむね3m(橋及び樹園地にあっては2m)以上で土地改良区等が管理しているもの。

(2) 当該農地の受益地が水田のみの場合は転作田を含んでいること。

(3) 接続する上位道路が舗装道路であること。

補助対象事業費(用地費及び補償費を除く)の30%以内

補助対象事業費(用地費及び補償費を除く)の20%

水田利用再編関連県単土地改良事業

(事業主体)一般県単土地改良事業と同じ(採択基準)1団地の受益面積が1ha以上20ha未満の事業で、次のいづれかの要件を満たすもの

(1) 受益地を含む町が定める転作推進上の地域における転作定着化推進加算の対象となった面積が、その地区に対する転作目標面積(他用途利用米の配分面積を除く)のおおむね50%以上であること。

(2) 受益地の転作定着化推進加算の交付対象となつた面積の合計が、受益者に対する転作目標面積(他用途利用米の配分面積を除く)の合計のおおむね50%以上であること。

補助対象事業費の40%以内

補助対象事業費の15%

1 かんがい排水事業

水田利用再編対策の推進上汎用化を促進するために必要なかんがい排水施設の新設改良又は変更のための事業

2 ほ場整備事業

原則として通年施行で水田で行う区画整理事業及びこれと相当の関連がある他の事業

3 暗渠排水事業

原則としてほ場整備済の水田において転作を前提として行う暗渠排水事業

4 客土事業

原則としてほ場整備済の水田において転作を前提として行う客土事業

5 農地造成事業

水田等から畑地に転換する農地造成事業(樹園地、草地等を含む)及びこれと一体して整備することが適当な他の事業

県単公害防除土地改良事業

公害防止事業事業者負担法に準じた事業者負担を伴ない知事が適当と認めるものが実施するもので、次の各基準に該当する事業

(1) 受益面積がおおむね2.5ha以下

公害防止事業事業者負担法に準じた事業者負担を事業費から控除した残りの70%以内

〃 30%

(2) 農用地の土壌汚染防止等に関する法律第3条第1項の規定に基づき指定される農用地、土壌汚染地域と同等以上の汚染が認められる地域(農用地土壌汚染地域に準じて一体として事業施行することが必要と認められる地域を含む)において実施される事業

(3) 水質の汚濁等により人の健康をそこなうおそれがある農産物が生産され、もしくは農産物の生育が阻害され、又はそれらのおそれが著しいと認められる場合において、汚濁等を防止し、除去し、又は回復するための事業

(4) あわせて行うことが技術的又は経済的に必要かつ妥当なかんがい排水事業、ほ場整備及び排客土事業

事業費の70%以内

〃 30%

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

小坂町小規模土地改良事業補助金交付規則

昭和47年12月1日 規則第13号

(平成13年10月1日施行)