○小坂町事務委任規則

昭和63年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市町村長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。

(1) 農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第10条に定める土地の登記の事務及び同法第2条第2項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務(ただし、同法第6条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第7条に定める公告に関する事務は除く。)

(2) 地域農政特別対策事業実施要綱(昭和52年5月10日52構改B第913号農林水産事務次官依命通達)第2の2に定める農用地経営規模拡大促進事業に関する事務

この規則は、昭和63年4月1日から適用する。

小坂町事務委任規則

昭和63年3月31日 規則第5号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第5号