○小坂町介護認定審査会運営規則
平成11年7月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町介護保険条例(平成12年小坂町条例第27号)第3条の規定に基づき、小坂町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会には、1つの合議体を置く。
2 合議体は、会長が召集する。
3 合議体の委員の定数は、7人以内とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。