○小坂町介護認定審査会運営規則

平成11年7月3日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町介護保険条例(平成12年小坂町条例第27号)第3条の規定に基づき、小坂町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会には、1つの合議体を置く。

2 合議体は、会長が召集する。

3 合議体の委員の定数は、7人以内とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

小坂町介護認定審査会運営規則

平成11年7月3日 規則第10号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成11年7月3日 規則第10号
平成15年3月26日 規則第1号