○小坂町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小坂町介護保険条例(平成12年小坂町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 介護保険料に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護保険料納入通知書兼領収証書 様式第1号
(2) 介護保険料減免申請書 様式第2号
(3) 状況説明書(第11条第1項第1号該当) 様式第3号
(4) 状況説明書(第11条第1項第2号又は第3号、第4号該当) 様式第4号
(5) 介護保険料減免承認(不承認)決定通知書 様式第5号
(6) 介護保険料減免承認取消通知書 様式第6号
(保険料の減免割合)
第3条 条例第11条第1項に規定する減免は、次の割合による。
(1) 同項第1号に該当する場合
(前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう)) | 損害の程度 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
300万円以下 | 減免割合10分の5 | 減免割合10分の10 |
400万円以下 | 〃 10分の4 | 〃 10分の8 |
550万円以下 | 〃 10分の3 | 〃 10分の6 |
750万円以下 | 〃 10分の2 | 〃 10分の4 |
1,000万円以下 | 〃 10分の1 | 〃 10分の2 |
(2) 同項第2号又は第3号、第4号に該当する場合
(前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう)) | 所得の減少割合 | ||
所得皆無 | 3分の2以上 | 2分の1以上 | |
300万円以下 | 減免割合10分の10 | 減免割合10分の8 | 減免割合10分の6 |
400万円以下 | 〃 10分の8 | 〃 10分の6 | 〃 10分の4 |
550万円以下 | 〃 10分の6 | 〃 10分の4 | 〃 10分の2 |
750万円以下 | 〃 10分の4 | 〃 10分の2 |
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1,000万円以下 | 〃 10分の2 |
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(調査)
第4条 町長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について、関係機関への照会等により実態調査等を行うものとする。
(決定及び通知)
第5条 町長は、納期限までに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者にすみやかに通知しなければならない。
2 町長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
(減免判定委員会)
第6条 町長は、介護保険料減免の承認又は不承認を決定するにあたり必要と認めるときは、介護保険料減免判定委員会(以下「判定委員会」という。)に諮り、その意見を求めることができる。
2 判定委員会は、副町長、福祉課長及び福祉課の職にある者をもって組織し、副町長を委員長とする。
(減免の取消)
第7条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少することが見込まれる場合において、事業収入等のうちいずれかの収入に係る減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるとき(生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得額が400万円を超える場合を除く。)生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を当該生計維持者の合計所得金額で除して得た数に保険料の額を乗じて得た額に、次に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額。
ア 210万円以下であるとき 10分の10
イ 210万円を超えるとき 10分の8(生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した場合は10分の10)
3 前項の規定による減免を適用する保険料は、令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
附則(平成13年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項及び第3項の規定は令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
様式 略