○小坂町国民健康保険税条例施行規則

平成9年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町国民健康保険税条例(昭和34年小坂町条例第8号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書兼領収証書 第1号様式

(2) 国民健康保険税減免申請書 第2号様式

(3) 状況説明書(第3条第1号該当) 第3号様式

(4) 状況説明書(第3条第2号又は第3号該当) 第4号様式

(5) 状況説明書(第3条第3号該当) 第5号様式

(6) 給与証明書 第6号様式

(7) 国民健康保険税減免承認決定通知書 第7号様式

(8) 国民健康保険税減免不承認決定通知書 第8号様式

(9) 国民健康保険税減免承認取消通知書 第9号様式

(10) 国民健康保険税(非自発的失業者)軽減申請書 第10号様式

(減免の対象及び減免割合)

第3条 条例第25条の2に規定する減免に該当する者は、次の各号に定める者とする。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者

 次に掲げる者で、当該世帯の収入額が生活保護法による保護基準(昭和58年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下の者

(ア) 就学援助等の公的扶助を受けている者

(イ) 社会事業団体の扶助及び生活をにしていない者からの扶助を受けている者

(ウ) 公私の扶助は受けていないが同程度の生活困窮の状態にある者

 当該世帯の収入額が生活保護法による保護基準により算定した最低生活費の額を上回る者で、その割合が1.0倍を超え1.2倍以下である者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又は、これに準ずると認められる者

 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金、その他これらに類する給付金にあっては、その全額とし、譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者

 被保険者の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少となる者

(3) 前各号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者の財産について甚大な損害を被った者

被保険者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被った者

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害等により被保険者以外の者で生計を一にする者の財産について甚大な損害を被った者

被保険者以外の者で生計を一にする者の居住用の土地、家屋、家財等及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価額の10分の3以上の損失を被った者

 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む)等の所得が著しく減少した者

納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む)等の当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少して、生活が困難となる者

2 前項の減免に該当すると認められる者については次に掲げる減免割合により減免するものとする。この場合において、2以上の事由に該当する者の減免割合については、減免される割合の多い事由の規定によるものとする。

(1) 第3条第1項第1号ア及びに該当する場合 10分の10

(2) 第3条第1項第1号ウに該当する場合 10分の5

(3) 第3条第1項第2号及び第3号ウに該当する場合

前年の合計所得金額

所得の減少割合

所得皆無

2/3以上

1/2以上

300万円以下

10/10

8/10

6/10

400万円以下

8/10

6/10

4/10

550万円以下

6/10

4/10

2/10

750万円以下

4/10

2/10

1,000万円以下

2/10

(4) 第3条第1項第3号ア及びに該当する場合

損害の程度

前年の合計所得金額

3/10以上5/10未満

5/10以上

300万円以下

5/10

10/10

400万円以下

4/10

8/10

550万円以下

3/10

6/10

750万円以下

2/10

4/10

1,000万円以下

1/10

2/10

(調査)

第4条 町長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。

(決定及び通知)

第5条 町長は、納期限までに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者にすみやかに通知しなければならない。

2 町長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

(減免判定委員会)

第6条 町長は、国民健康保険税の減免の承認又は不承認を決定するに当たり必要と認めるときは、国民健康保険税減免判定委員会(以下「判定委員会」という。)に諮り、その意見を求めることができる。

2 判定委員会は、副町長、町民課長及び町民課の職にある者をもって組織し、副町長を委員長とする。

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の小坂町国民健康保険税条例施行規則第3条及び第6条の規定は、平成13年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小坂町国民健康保険税条例施行規則第3条の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

小坂町国民健康保険税条例施行規則

平成9年12月22日 規則第17号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成9年12月22日 規則第17号
平成13年10月1日 規則第10号
平成16年3月29日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第13号
平成22年8月6日 規則第9号
令和4年9月15日 規則第15号