○小坂町廃棄物不法投棄監視員規則
平成5年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の不法投棄を防止するため、小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第2項の規定に基づき、小坂町廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 廃棄物 法第2条第1項に定めるものをいう。
(3) 不法投棄 廃棄物をみだりに投棄することをいう。
(4) 不法投棄物 不法投棄された廃棄物をいう。
(5) 不法投棄者 廃棄物を不法投棄した者をいう。
(監視員)
第3条 不法投棄を防止するため、次により監視員を置く。
2 監視員は5人以内とする。
3 監視員は町長が委嘱する。
4 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(監視員の任務)
第4条 監視員は、不法投棄の防止のため、次の業務を行う。
(1) 担当地域を適宜巡回する。
(2) 不法投棄者又は不法投棄物を発見したときは、速やかに不法投棄者・不法投棄物発見報告書(別紙様式1)により町長に報告する。
① 発見の日時
② 発見の場所
③ 不法投棄の種類及び量
④ 不法投棄者又は車のナンバー、車種、車の色その他証拠となるもの
(3) 不法投棄の防止を勧告すること。
(4) その他不法投棄の防止に関して適切な指導、助言を行うこと。
(報償金)
第5条 監視員の報償金は月額5,500円とする。
(現場の確認等)
第6条 町長は、前条の規定による報告を受理したときは、速やかに不法投棄の現場の確認、証拠物の収集その他必要な調査を行い、不法投棄者の判明に努めるものとする。
(不法投棄者に対する処置)
第7条 町長は、不法投棄者に対して文書をもって注意し、速やかに現状回復をさせるものとする。
2 不法投棄者は、前項の規定により現状回復したときは、速やかに報告書を提出しなければならない。
3 町長は、不法投棄者が次の各号に該当したときは、関係機関に通報するものとする。
(1) 文書をもって指導したにもかかわらず再び不法投棄したとき。
(2) 期間内に現状回復しないとき。
(3) 環境に重大な影響をおよぼす恐れのある廃棄物を投棄したとき。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、不法投棄の防止のため、関係機関との密接な連携に努めるものとする。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略