○小坂町廃棄物不法投棄監視員規則

平成5年12月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の不法投棄を防止するため、小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第2項の規定に基づき、小坂町廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 廃棄物 法第2条第1項に定めるものをいう。

(3) 不法投棄 廃棄物をみだりに投棄することをいう。

(4) 不法投棄物 不法投棄された廃棄物をいう。

(5) 不法投棄者 廃棄物を不法投棄した者をいう。

(監視員)

第3条 不法投棄を防止するため、次により監視員を置く。

2 監視員は5人以内とする。

3 監視員は町長が委嘱する。

4 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(監視員の任務)

第4条 監視員は、不法投棄の防止のため、次の業務を行う。

(1) 担当地域を適宜巡回する。

(2) 不法投棄者又は不法投棄物を発見したときは、速やかに不法投棄者・不法投棄物発見報告書(別紙様式1)により町長に報告する。

 発見の日時

 発見の場所

 不法投棄の種類及び量

 不法投棄者又は車のナンバー、車種、車の色その他証拠となるもの

(3) 不法投棄の防止を勧告すること。

(4) その他不法投棄の防止に関して適切な指導、助言を行うこと。

(報償金)

第5条 監視員の報償金は月額5,500円とする。

(現場の確認等)

第6条 町長は、前条の規定による報告を受理したときは、速やかに不法投棄の現場の確認、証拠物の収集その他必要な調査を行い、不法投棄者の判明に努めるものとする。

(不法投棄者に対する処置)

第7条 町長は、不法投棄者に対して文書をもって注意し、速やかに現状回復をさせるものとする。

2 不法投棄者は、前項の規定により現状回復したときは、速やかに報告書を提出しなければならない。

3 町長は、不法投棄者が次の各号に該当したときは、関係機関に通報するものとする。

(1) 文書をもって指導したにもかかわらず再び不法投棄したとき。

(2) 期間内に現状回復しないとき。

(3) 環境に重大な影響をおよぼす恐れのある廃棄物を投棄したとき。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、不法投棄の防止のため、関係機関との密接な連携に努めるものとする。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

小坂町廃棄物不法投棄監視員規則

平成5年12月28日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)