○小坂町廃棄物減量等審議会規則

平成5年12月28日

規則第22号

(設置)

第1条 小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第3項の規定に基づき、小坂町廃棄物減量等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、廃棄物の減量等に関し、知識、経験を有する者及び学識経験者等のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は非常勤とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理する。

4 会長が事故又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は会長が招集する。

2 審議会の議長には、会長があたる。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

小坂町廃棄物減量等審議会規則

平成5年12月28日 規則第22号

(平成5年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年12月28日 規則第22号