○小坂町廃棄物減量等審議会規則
平成5年12月28日
規則第22号
(設置)
第1条 小坂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条第3項の規定に基づき、小坂町廃棄物減量等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、廃棄物の減量等に関し、知識、経験を有する者及び学識経験者等のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は非常勤とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理する。
4 会長が事故又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会は会長が招集する。
2 審議会の議長には、会長があたる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。