○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、様式第1号による申請書によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書によらなければならない。

(死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号による届出書によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、様式第4号による届出書によらなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付の申請は、様式第5号による申請書によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

狂犬病予防法施行細則

平成12年3月15日 規則第3号

(平成12年3月15日施行)